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更新日:2024年1月26日

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催しでの火気器具等の使用には消火器の準備などが必要です

取手市内でさまざまな催し、お祭りなどが開催されますが、市民の皆様が安心して参加していただけるよう、平成26年7月15日から、祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数のかたが集合する催しに際して、下記のとおり取手市火災予防条例を改正しました。火災の未然防止、万が一火災が発生してしまった時に有効な初期消火を行うため、皆様のご理解、ご協力をお願いします。

消火器の準備が必要です

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等(火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具)を使用する場合、消火器を準備した上で使用しなければなりません。
なお、消火器は原則として、対象火気器具等を取り扱う者が準備してください。
また、消火器は普通火災、油火災、電気火災に有効な粉末(ABC)消火器または強化液消火器を準備してください。住宅用消火器、エアゾール式簡易消火具、水バケツ等は対象外となりますのでご注意してください。

対象火気器具等とは

対象火気器具等とは次に掲げる器具をいいます。

  • 気体燃料を使用する器具(ガスこんろ、プロパンガスを使用する器具など)
  • 液体燃料を使用する器具(石油ストーブ、発電機など)
  • 固体燃料を使用する器具(木炭(もくたん)、練炭(れんたん)を使用する器具など)
  • 電気を熱源とする器具(電気こんろ、電気ホットプレートなど)

対象火気器具等を使用する露店、屋台等は届出が必要です

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する露店、屋台等はあらかじめ「露店等の開設届」を消防長に届出なければなりません。なお、露店等の開設を統括する者(実行委員など)が取りまとめて届出するようお願いします。届出先は、市内各消防署です。露店等の開設届は「火災予防条例に関する申請書、届出書」のページからダウンロードできます。

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消防本部予防課 

茨城県取手市井野1264-1

電話番号:0297-74-1429

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