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更新日:2025年5月2日

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障害児(者)の社会参加の促進

運転免許取得費用の助成

重度身体障害者のかたが、就労等のため運転免許を取得する場合に、その経費の一部を助成します。

対象者

  • 身体障害者4級以上の交付を受けているかた

助成額

  • 対象経費の3分の2又は100,000円のいずれか少ない額(限度額100,000円)

自動車改造費用の助成

身体障害者のかたが就労等に伴い自動車を所有し、本人の運転する自動車の改造に要する経費を助成します。

対象者(以下の全項に当てはまるかた)

  • 上肢、下肢又は体幹に障害を有する1級及び2級の障害者
  • 当該年度から起算して過去5年間のうち、補助を受けていない者であり特別障害者手当支給制限所得以下の世帯

助成額

  • 100,000円を限度に補助(自動車のハンドル,ブレーキ、アクセル等を改造するための費用)

障害児(者)及び付添人交通費・燃料費支給

社会復帰のための機能訓練を行うため、福祉施設等に要する交通費及び燃料費の一部を助成します。

対象者(取手市在住のかたで、以下のいずれかに該当する)

取手市在住のかたで、以下のいずれかに該当する場合に対象となります。

  • 身体障害児(者)〔身体障害者手帳を所持〕
  • 知的障害児(者)〔療育手帳を所持〕
  • 精神障害者(精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療受給者証を所持)
  • 障害児(者)本人が単独で通園、通所が困難な場合、その付添人

助成額

  • 障害児(者)本人、付添人ともに月額5,000円が限度額となっています。
  • 公共交通機関を利用の場合、通園・通所のために支払った交通費及び運賃、定期乗車券の金額(通園、通所先へ行くのに最も運賃がかからないルート)が対象になります。
  • 自動車及び二輪車を利用の場合、自宅から通園・通所先までの最短ルートが対象となります。燃料費支給の基準額に関しては、市の要綱に則って決定いたします。

申請締切

支給月(4月、8月、12月)の前4ヵ月分を支給します。

  • 申請締切:4月10日
    対象月:12月、1月、2月、3月
  • 申請締切:8月10日
    対象月:4月、5月、6月、7月
  • 申請締切:12月10日
    対象月:8月、9月、10月、11月

申請方法

  1. 通園・通学・通所証明書を通われている福祉施設へ提出し、記入してもらいます。
  2. 車や二輪車などで通われているかたは(燃料費)支給申請書を、電車やバスなどで通われているかたは(交通費)支給申請書を印刷し記入してください。
  3. 以上の書類がそろいましたら障害福祉課まで提出ください。

通園・通学・通所証明書(PDF:37KB)

(燃料費)支給申請書(PDF:37KB)

(交通費)支給申請書(PDF:34KB)

 

ご不明な点等ございましたら障害福祉課までお申しつけください。(内線1332)

リフト付車両の貸出し

一般の交通機関を利用することが困難な重度障害者(児)および老人に、リフト付車両を貸出します。

お問い合わせ先

取手市社会福祉協議会 電話 0297-74-9110

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お問い合わせ

障害福祉課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-6600

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