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障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した既存施設、事業体系が再編されます。
障害支援区分が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(「障害者総合支援法」)関係の事業所等に関する情報を紹介します。
下の外部ホームページアドレスをクリックしてご覧ください。
ワムネット障害福祉サービス事業者情報(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
市町村が障害者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。
補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を市町村等が負担します。
また、障害者本人または配偶者(障害児の場合は世帯全員)が非課税の場合、全額を市町村等が負担します。ただし、市町村民税所得割の最多納税者が460,000円以上のかたは全額自己負担となります。
福祉サービス等を利用した場合は、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担をいただくこととなります。(原則1割所得等に応じて上限設定あり)
通院医療費公費負担制度、更生医療、育成医療では負担の割合が異なりましたが、統合され、指定医療機関で医療を受けた場合、医療費の原則1割が自己負担となります。
(注意)所得等に応じて上限設定があります。
令和7年4月1日から「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、369から376へ拡大されます。
対象となるかたは、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
「障害者総合支援法」の対象となる疾病を376疾病に拡大します(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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