現在位置 ホーム > くらしの情報 > 健康・福祉 > 健康・予防 > 予防接種 > 定期予防接種と任意予防接種 > 長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかったかた

印刷する

更新日:2024年4月3日

ここから本文です。

長期療養を必要とする疾病等により定期の予防接種を受けることができなかったかた

ロタウイルス・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症を除く定期予防接種の対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった等の「特別の事情」があり、やむを得ず予防接種を受けることができなかった場合は、一定期間内であれば定期の予防接種として受けることができます。
本制度の適用可否については、医師が記入した「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」(以下、理由書)により判断します。

該当のかたは、事前に保健センターへお問い合わせください。
すでに自己負担にて接種した予防接種については対象となりません。

対象者

  • 次のアからウまでに掲げる疾病にかかったかた(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。)
    ア:重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
    イ:白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    ウ:ア又はイの疾病に準ずると認められるもの
    (注意)上記に該当する疾病の例は厚生労働省「対象疾病一覧」(PDF:152KB)(別ウィンドウで開きます)のとおりです。ただしこれは、「対象疾病一覧」にある疾病にかかったことのあるかた、またはかかっているかたが一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではなく、予防接種実施の可否の判断は、あくまで接種を行う医師の診断によるものになります。
  • 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたかた(やむを得ず定期接種をうけることができなかった場合に限る。)
  • 医学的知見に基づき上記に準ずると認められるもの

対象期間

当該特別の事情がなくなった日から2年間
高齢者の肺炎球菌感染症の定期予防接種は事情がなくなった日から1年間

(注意)4・5種混合は15歳未満まで、BCGは4歳未満まで、ヒブは10歳未満まで、小児用肺炎球菌は6歳未満までの間が対象となります。

申請方法

  1. 保健センターに問い合わせ、申請書と理由書を受け取る。
  2. 主治医に理由書を記入してもらう。(理由書発行にかかる費用は自己負担です)
  3. 申請書、主治医に記入してもらった理由書、母子健康手帳(子どもに限る)を保健センターに提出する。
  4. 保健センターから予防接種実施依頼書と予診票を受け取る。
  5. 接種希望の医療機関に予約をとり、予防接種を受ける。
    接種当日は、母子健康手帳(子どもに限る)、取手市の予診票、予防接種実施依頼書、健康保険証を持参する。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

広告エリア

広告募集要綱