現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 住まい・建築・土地・開発 > 太陽光発電施設設置に関する届出 > 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会等の事前相談
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令和6年4月1日より、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下「再エネ特措法」)が改正されました。この改正により、大規模な電源や周辺地域に影響を及ぼす可能性が高いエリアで再生可能エネルギー発電事業を行う事業者は、固定価格買取制度(FIT/FIP制度)の認定申請前に、周辺地域の住民に対して説明会などを実施することが認定要件となります。また、既にFIT/FIP認定を取得している事業者についても、計画変更を行う場合で一定の要件を満たす場合には、変更認定申請前に説明会等の実施が必要となります。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
対象となる再エネ発電事業、説明会の要件等の詳細については、資源エネルギー庁の
「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(令和7年4月改訂)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。

出典:資源エネルギー庁
再生可能エネルギー発電事業を実施する際には、事業地周辺地域の住民を対象とした説明会を開催する必要があります。その際、説明会の対象となる「周辺地域の住民」の範囲については、事業地が属する市町村に事前相談を行っていただくこととなっております。本市で再生可能エネルギー発電事業を実施される事業者のかたは、以下の必要書類をご提出くださいますようお願い申し上げます。
なお、事前相談に対する市からの回答には、通常1か月程度のお時間をいただいております。スケジュールに余裕を持ってご提出いただきますようご協力をお願いいたします。
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