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平成28年10月1日から茨城県の「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」が施行されたことに伴い、下記の対象施設を取手市内に設置する場合は、市への届出にご協力をお願いします。
(注意)令和6年4月1日より本ガイドラインが改定されています
届出にあたっては、下記の内容をご確認してください。
出力50キロワット以上の事業用太陽光発電施設(建築物へ設置するものは除く)
(注意)合算出力50キロワット以上(実質的に同一事業と判断されるもの)の施設も対象となります。
(注意)郵送申請は受付できません。
工事に着手する前に、下記の書類を市に提出して、事前協議をお願いします。
事業概要書
太陽光発電施設の設置に伴う担当部局確認書を基に各所管窓口で確認及び手続きをお願いします。事業概要書とあわせて提出してください。
(注意)確認には、市担当者の署名または押印が必要です。
計画区域周辺の住民や関係者に、事業計画等を説明し、理解を得たうえで事業を進めるようご協力ください。
地元関係者から要望等があった場合は、丁寧かつ誠意をもって対応をお願いします。
事業概要書提出後、工事に着手する前に提出してください。
施工にあたっては、次のことに十分配慮願います。
工事完了後、市に工事完了報告書の提出をお願いします。
施設や敷地の適切な保守点検を行い、トラブルや災害等が発生した場合は、速やかに対応をお願いします。
施設の撤去・廃棄については、計画段階から検討していただくようご協力をお願いします。
詳しくは茨城県の「太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン」をご覧ください。
(令和6年4月改訂)太陽光発電施設の適正な設置・管理に関するガイドライン(PDF:2,301KB)
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環境対策課 環境政策室(内線1412)