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更新日:2023年5月19日

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庭木などは道路に張り出さないように管理してください

道路に隣接した住宅敷地などから道路上に樹木が張り出している箇所が見受けられます。

ご自宅や私有地からの樹木や竹の枝、生け垣や草等が道路や歩道に張り出していると安全な通行の妨げになるほか、道路標識やカーブミラーが見えにくくなり交通事故を誘発する恐れがあります。

賠償責任を問われるケースがあります

私有地の樹木は土地所有者の管理物であり、万一道路に張り出した樹木(庭木や生け垣等)が原因で事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合がありますので、今一度所有地を見回していただき適正な管理をお願いいたします。

皆様が安心安全に通行できる道路のためにご理解、ご協力をお願いいたします。

道路に張り出した樹木等も市で伐採はできません

私有地から道路にはみ出している樹木でも、土地所有者のかたにその樹木の所有権があり、市が伐採することはできません。土地所有者のかたの責任で処理してください。

ただし、台風や降雪などで倒木等があり通行の妨げになっているなどの緊急時は、土地所有者への連絡なしに市が伐採する場合があります。

道路の建築限界とは?

歩行者や自動車の安全な交通を確保するために、道路上に「空間」を定めたものを建築限界といいます。車道上は高さ4.5メートル、歩道上は高さ2.5メートルの範囲に通行の障害になるものを置いてはならないと規定しています。

建築限界のイメージイラスト

作業時の注意事項

電線、電話線やケーブル線がある場合は危険を伴う場合がありますので、事前に東京電力やNTT等の管理者に連絡をしてください。また、周囲の交通や作業者の安全に十分な配慮をお願いします。

関係法令

民法233条(竹木の枝の切除および根の切り取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を超えるときはその竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

民法717条(土地の工作物等の占有者および所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は竹木の栽植又は指示に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前第2項の場合において、損害の原因について他にその責任を負うものがあるときは、占有者又は所有者は、そのものに対し求償権を行使することができる。

道路法43条(道路に関する禁止行為)

  1. みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件を堆積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

お問い合わせ

管理課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-2682

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