現在位置 ホーム > くらしの情報 > 税金 > 税の証明 > 固定資産税に関する証明書の申請時に必要な書類

印刷する

更新日:2024年4月3日

ここから本文です。

固定資産税に関する証明書の申請時に必要な書類

固定資産税に関する証明書の申請時には、申請書及び申請者本人であることが確認できる書類以外に、下記の書類が必要となります。ご注意ください。

所有者(納税義務者)本人が申請する場合

  • 個人の場合
    申請書及び申請者の本人確認書類以外に、必要な書類はありません。
  • 法人代表者の場合
    申請書及び法人の代表者の本人確認書類以外に、必要な書類はありません。

代理人等、本人以外が申請する場合

代理人

  • 個人の場合
    委任者(納税義務者)が作成した委任状(委任者の電話番号を記載してください)
  • 法人の場合
    法人の代表者が作成した委任状(委任者の電話番号を記載してください)

委任の事実を、ご本人に電話で確認させていただくことがありますのでご了承ください。

同居の親族

市内に住所を有する所有者(納税義務者)と同居されている、住民基本台帳上の同一世帯の親族のかたであれば委任状は省略できます。

相続人

所有者(納税義務者)が亡くなられたことが確認できる書類(除籍謄本等)及び相続人であることが確認できる書類(戸籍謄本等)

賦課期日以降の所有者

売買契約書、譲渡証明書、登記事項証明書等所有権の移転が確認できる書類

借地・借家人

賃貸借契約書、契約書に基づいて賃借料を払い込んだ領収書等の対価を支払って賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有していることが確認できる書類

借地人は該当する土地の証明書、借家人は該当する土地及び家屋の証明書を申請できます。

訴えを提起する者

訴えの提起にかかる訴状、申立書及び証拠書類

競落不動産の買受人

代金納付期限通知書

競売申立人

不動産競売申立書及び登記事項証明書等競売根拠を確認できる書類

裁判所からの評価命令書を持参している者

評価命令書

弁護士及び司法書士

適正な内容の固定資産評価証明書の交付申請書(統一様式)

税理士

税理士法第30条に定める税務代理の権限を有することを証する書類

宅地建物取引業者

特約事項に証明取得の委任がされてある不動産の媒介契約書(媒介契約の期間中のみ)

成年後見人、保佐人、補助人

登記事項証明書

清算人

清算人を登記してある商業登記簿謄本

破産管財人

破産管財人資格証明書

お問い合わせ

課税課(資産税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱