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更新日:2024年7月16日

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耐震診断の義務化及び努力義務の対象となる建築物の範囲が拡大されました

耐震改修促進法が改正されました

耐震性が明らかでない建築物の耐震診断の実施の義務付けや耐震改修計画の認定の基準緩和など、建築物の耐震性の向上を一層促進し、建築物の円滑な耐震化のため、「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」)」が改正され、平成25年11月25日に施行されました。
なお、改正法に関する各種パンフレットが一般財団法人日本建築防災協会のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)からダウンロードできます。

耐震診断が義務付けられる対象建築物

不特定多数のかたや避難弱者が利用する一定規模以上の建築物(以下「要緊急安全確認大規模建築物」)、地方公共団体が指定する避難路沿道の一定の建築物、都道府県が指定する防災拠点となる建築物について、耐震診断が義務付けられることになり、その診断結果を一定の期限内に所管行政庁へ報告する必要があります。

主な要緊急安全確認大規模建築物

  • 階数2以上かつ3,000平方メートル以上の小学校、中学校等
  • 階数3以上かつ5,000平方メートル以上の病院、診療所、物販店、旅館等
  • 階数2以上かつ5,000平方メートル以上の老人ホーム等
  • 隣地境界線から一定距離以内に存する、階数1以上かつ5,000平方メートル以上の一定量以上の危険物の貯蔵場等

要安全確認計画記載建築物

  • 緊急輸送道路等の避難路沿道建築物
    耐震改修促進計画で指定する重要な避難路の沿道建築物であって、前面道路幅員の2分の1を超える高さの建築物を指します。ただし、前面道路幅員が12メートル以下の場合、6メートルを超える高さの建築物となります。
  • 防災拠点建築物
    耐震改修促進計画で指定する大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要である、庁舎、避難所等の建築物を指し、都道府県が指定します。

すべての建築物の耐震化の促進

今後発生が危惧される首都直下型地震などの巨大地震における被害を軽減するため、改正法では、耐震診断が義務付けられていないマンションを含む住宅や小規模建築物についても、耐震診断及び必要に応じた耐震改修に努める義務が創設され、努力義務の対象が拡大されました。

耐震診断結果の公表

耐震診断が義務付けられた要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断結果について、改正法附則第3条第3項において準用する同法第9条の規定に基づき公表します。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価は、震度6強から震度7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。評価のいずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

教育委員会で公表している市立小中学校の耐震診断結果等は取手市学校施設耐震化計画をご覧下さい。

建築物の耐震診断

耐震診断とは、建築物の耐震性を評価し、耐震改修が必要かどうかを判断するものです。耐震基準が大きく変わった昭和56年5月31日以前に建築確認を行った建築物は、耐震性が不足している可能性があります。
なお、耐震診断結果の報告が義務付けとなる建築物の耐震診断を行う場合、改正法の施行後においては、建築士であって耐震診断に係る一定の講習を受けていることが必要です。改正法の施行前に実施した耐震診断については、耐震診断実施者の資格要件はありません。
講習については、一般財団法人日本建築防災協会が実施していますので、日本建築防災協会のホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)でご確認ください。
また、取手市では、一定の条件を満たす木造住宅に対し、耐震診断士を派遣する無料耐震診断を実施しています。木造住宅無料耐震診断のページをご覧ください。

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お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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