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更新日:2024年3月28日

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放課後子どもクラブ利用料

放課後子どもクラブ利用料決定方法

当該月の利用実績に応じて、下記の基本利用料、時間延長加算金、長期休み加算金を合算して決定します。

基本利用料

1か月の利用日数

  • 1日以上7日以下:1,000円
  • 8日以上14日以下:2,000円
  • 15日以上:3,000円

時間延長加算金

1か月の利用日数のうち、午後5時以降まで利用した日数

  • 1日以上7日以下:1,000円
  • 8日以上14日以下:1,500円
  • 15日以上:2,000円

長期休み加算金

夏季休業日(夏休み)

  • 7月:1,000円
  • 8月
    • 1日以上7日以下:1,000円
    • 8日以上14日以下:2,000円
    • 15日以上:3,000円

冬季休業日(冬休み)

  • 12月:1,000円
  • 1月:1,000円

学年末・学年始休業日(春休み)

  • 3月:1,000円
  • 4月:1,000円

利用料納付方法

取手市指定金融機関及び取手市収納代理金融機関(下記)での口座振替(毎月25日振替、土日祝日の場合は翌営業日)

(常陽銀行・筑波銀行・水戸信用金庫・茨城県信用組合・茨城みなみ農業協同組合・みずほ銀行・三井住友銀行・東日本銀行・中央労働金庫及びゆうちょ銀行の各本支店)

利用料の減免

下記のいずれかの要件に該当すると認めるときは、申請により利用料の全部又は一部を免除します。
該当する場合は、入所決定後、「取手市放課後子どもクラブ利用料減額・免除申請書」を提出してください。
なお、利用料の減免を受けるためには、同一の要件であっても入所年度ごとに申請が必要になります。

免除

  • 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者世帯又はこれに準じる世帯
  • 当該年度分の市町村民税が非課税の世帯(6月中旬以降の決定になります)
  • 取手市就学援助規則(平成18年教委規則第14号)第3条各号に該当し支給の決定を受けている世帯(6月下旬以降の決定になります)

5割減額

  • 当該年度分の市町村民税が均等割のみの世帯(6月中旬以降の決定になります)
  • クラブに2人以上の児童が入所している世帯の当該入所している児童のうち2人目以降のもの

申請書ダウンロード

【令和5年度分】放課後子どもクラブ利用料減額・免除申請書(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)

【令和6年度分】放課後子どもクラブ利用料減額・免除申請書(PDF:42KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

子ども青少年課 

茨城県取手市藤代700

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-83-6610

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