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更新日:2023年10月10日

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高額療養費における所得区分の判定基準

高額療養費の算出のもととなる自己負担限度額は所得区分によって決められています。ご自身の区分がどれに該当するかはこちらでご確認ください。

健康保険では、できるだけ家計の負担を軽減できるように1か月の医療機関の窓口負担に限度額がもうけられています。これを自己負担限度額といい、その額を超えた支払いがあったときに高額療養費が支給されることとなります。次のとおり、自己負担限度額にはいくつかの区分(所得区分)があり、負担割合と同じく年齢と所得により決められています。区分の適用期間は、前年中の所得をもとに判定し、当年8月1日から翌年7月31日の12か月間です。

所得の申告がないと高額療養費の支給がおこなえない場合があります。

所得の申告のしかたは、「市民税・県民税(個人住民税)の申告」をご覧ください。

70歳未満のかたの所得区分

70歳未満のかたは、次の5つの所得区分に分かれます。

なお、区分判定におけるこの場合の「総所得」とは、主に次の額をさし、国保加入者1人ひとりの総所得を合計した「世帯合算総所得」で判定します。

  • 確定申告書の「所得金額等の合計」から基礎控除を引いた額
  • 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から基礎控除を引いた額(給与所得のみのかたの場合)

区分ア

国保に加入しているかたの総所得金額の合計が901万円超になる場合の区分です。
また、所得の申告をしていない場合はこの区分が適用されます。

区分イ

国保に加入しているかたの総所得金額の合計が600万円超から901万円以下になる場合の区分です。

区分ウ

国保に加入しているかたの総所得金額の合計が210万円超から600万円以下になる場合の区分です。

区分エ

国保に加入しているかたの総所得金額の合計が210万円以下になる場合の区分です。

区分オ

世帯主および国保に加入しているかた全員に住民税が課税されていない場合の区分です。

70歳から74歳までのかたの所得区分

70歳から74歳までのかたは次の6つの区分に分かれます。

現役並み所得者1・2及び低所得者1・2のかたには、限度額適用認定証もしくは限度額適用・標準負担額減額認定証を申請により発行します。
発行については、医療費が高額になりそうなとき(限度額適用認定証の交付)をご覧ください。

現役並み所得者3

自己負担割合が3割負担のかたで、住民税課税所得が690万円以上のかた
3割負担の基準は、医療機関にかかるときの自己負担割合をご覧ください。

現役並み所得者2

自己負担割合が3割負担のかたで、住民税課税所得が380万円以上690万円未満のかた

現役並み所得者1

自己負担割合が3割負担のかたで、住民税課税所得が145万円以上380万円未満のかた

一般

自己負担割合が2割負担のかたで、低所得者2や低所得者1に該当しないかた

低所得者2

世帯主および国保に加入しているかた全員に住民税が課税されておらず、低所得者1に該当しないかた

低所得者1

世帯主および国保に加入しているかた全員に住民税が課税されておらず、それらのかたの所得が必要経費や控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円になるかた

各所得区分の自己負担限度額については、高額な医療費を支払ったとき(高額療養費の請求手続き)をご覧ください。

後期高齢医療保険のかたの自己負担限度額については、後期高齢者医療保険(75歳以上・障害認定を受けた65歳以上)をご覧ください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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