現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民健康保険(75歳未満) > 制度の概要 > 医療機関にかかるときの自己負担割合
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自己負担割合は、年齢や所得などにより決められています。
一律、2割負担
一律、3割負担
所得や誕生日などにより、次のように決められています。
70歳の誕生月下旬(1日生まれのかたは誕生月の前月下旬)に、負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認証」をお送りしますので、ご自身の負担割合をご確認ください。
以降、75歳の誕生日まで、毎年8月1日に「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が自動更新されます。
3割負担に該当しないかた
『旧ただし書所得』とは、保険税を計算する際の基礎控除後(43万円)の所得総額
ただし、次のいずれかの条件を満たすことが確定申告等で収入金額の情報を市で確認できたかたについては、あらかじめ2割負担の「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。確認が必要なかたには申請書を送付しますので期間内にご返送ください。
70歳以上75歳未満の人の基準総所得額(前年の総所得金額等ー基礎控除)の合計額が210万以下であること
後期高齢者医療保険に加入しているかたの自己負担割合は、後期高齢者医療保険(75歳以上・障害認定を受けた65歳以上)をご覧ください。
市県民税の税制改正により、年少扶養控除(16歳未満)と16歳以上19歳未満の人に対する扶養控除が廃止されました。
この影響を受けることがないように、次の条件に該当する世帯は、市民税の課税標準額から調整するための額を控除して一部負担金の割合を判定します。
1、2の条件に該当した場合は、市県民税の課税標準額から次の額が控除されます。
16歳未満の国保被保険者1人につき33万円
16歳以上19歳未満の国保被保険者1人につき12万円