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国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づいて、令和6年12月2日から、従来の紙の保険証は新規発行が終了しました。
なお、紙の保険証廃止後の対応については、今後の国の方針によって内容が変更となる場合があります。
(このページの内容は令和7年11月25日現在の情報です)
令和6年12月2日以降、紙の保険証の新規発行は終了しました。マイナ保険証を保有しているかたはマイナ保険証を、マイナ保険証を保有していないかたは資格確認書を従来の保険証の代わりとしてお使いいただけます。
令和6年12月2日の健康保険証廃止以降は、マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、マイナ保険証(マイナンバーカードと保険証の一体化)の提示が原則となります。
マイナンバーカードの申請方法と、マイナ保険証の利用方法については、以下のリンクから確認できます。
令和6年12月2日以降マイナ保険証を保有していないかたには、「資格確認書」が交付され、引き続き医療機関を受診できます。
また、マイナ保険証を持っているかたも、マイナ保険証を紛失した場合などには、保険者に申請することで「資格確認書」が交付されます。