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更新日:2024年1月31日

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国民健康保険税の遡及賦課の期間制限に誤りがありました

概要

国民健康保険税の遡及賦課には期間制限があり、法定納期限の翌日から起算して3年を経過した日以降は、遡及賦課できないこととされています。この法定納期限について、当該年度の保険税の徴収方法が年金引き落としの特別徴収の場合には5月10日とすべきところを、納付用紙や口座振替等の普通徴収の法定納期限である7月31日として取り扱い、特別徴収の法定納期限3年が経過した後にもかかわらずさかのぼって賦課決定した結果、一部の国民健康保険被保険者のかたに対して、保険税を過大賦課し、徴収していたことが判明しました。深くお詫び申し上げます。

遡及賦課の期間制限誤りがあった年度

令和元年度に実施した平成28年度の遡及賦課及び令和4年度に実施した令和元年度遡及賦課

対象件数と税額

過大賦課となった件数は2件、税額は合計4万1千5百円です。

対応

対象の納税義務者のかた宛にお詫び文書を送付し、遡及賦課分の還付手続きを進めていきます。

適正な法解釈の徹底及びシステム設定による対応を検討し、作業時の確実な事務処理を行うための体制を強化し再発防止に努めます。

還付金詐欺にご注意ください

当件についてのお知らせは文書で行います。取手市職員をかたる還付金詐欺にご注意ください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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