現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療保険(75歳以上・障害認定を受けた65歳以上) > 手続き > 限度額適用・標準負担額減額認定証Q&A(後期高額療養費の請求手続き)

印刷する

更新日:2024年3月13日

ここから本文です。

限度額適用・標準負担額減額認定証Q&A(後期高額療養費の請求手続き)

医療費の窓口負担が普段より多くなってしまったり、ご入院の際などに医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額認定証(減額証)はお持ちですか?」と、聞かれたことはないでしょうか。

減額証について、よくあるお問い合わせをまとめました。

Q1限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)とは何ですか?

A1 後期高齢者医療被保険者証(保険証)とは別に発行される「薄い黄色」の証明書のことです。
この証明書は、低所得世帯のかたを対象に交付するもので、これがあると医療機関窓口での自己負担を一定金額に抑えられ、入院時の食事代も減額されます。

Q2減額証はどういうかたがもらえますか?

A2 後期高齢者医療制度に加入しており、世帯全員が住民税非課税(住民税が0円)のかたです。
ただし世帯内に一人でも未申告のかたがいると対象から外れてしまいます。この減額証は2つに区分され、「低所得者1」「低所得者2」があります。

Q3減額証を持っていると何が変わりますか?

A3 減額証があると、医療機関窓口での自己負担をおさえることができます。
特に入院した時など、多くの費用がかかることになりますが、減額証があると医療機関窓口での自己負担をおさえることができます。(ただし、医療機関ごと、月ごと、保険診療についてのみ)

限度額適用・標準負担額減額認定証の所得区分と、自己負担額の上限

一般(1割負担で住民税課税世帯のかた、2割負担のかた)

減額証は交付されません。(保険証だけで窓口負担上限額が分かるため)

  • 通院(個人単位)18,000円
    (注意)年間上限144,000円
  • 入院(世帯単位)57,600円
    (注意)直近12カ月で4回(月曜日)以上上限を超えたとき、4回目からは44,400円
  • 食事代(1食あたり)460円

低所得者2(世帯全員が住民税非課税のかた)

「区分2」の減額証が交付されます。

  • 通院(個人単位)8,000円
  • 入院(世帯単位)24,600円
  • 食事代(1食あたり)210円
    (注意)過去12カ月の入院が90日を超えると160円
    (注意)別途申請必要です

低所得者1(世帯全員が住民税非課税で、その世帯全員の一人ひとりの所得(公的年金収入がある場合は、公的年金収入金額から80万円を控除した額、給与所得がある場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額)が0円となるかた)

「区分1」の減額証が交付されます。

  • 通院(個人単位)8,000円
  • 入院(世帯単位)15,000円
  • 食事代(1食あたり)100円

Q4減額証はどのようにすればもらえますか?

A4 上記Q2の条件を満たしたかたは、申請をすればもらえます。
条件に該当していても、申請をしなければ交付を受けられません。申請場所は市役所国保年金課・藤代総合窓口課です。

(注意)市では、初めて減額証の交付対象となるかたに、あらかじめ案内文と申請書を送付しています。

Q5減額証をもらうには毎年申請する必要があるのでしょうか?

A5 減額証は一度申請すれば、翌年度以降は、該当すれば保険証発送時に同封されることになります。
減額証は、一度交付されれば、その後は申請しなくても交付対象となれば自動的に送付されることになります。ただし、収入が多くなった(所得が発生した)翌年には条件から外れ減額証が交付できないことがあります。そしてその翌年に収入が例年のように戻り、条件を満たしたら、ふたたび減額証が交付されます。

Q6具体的には、どんな違いが出るのでしょうか。

A6 「低所得2」のかたが30日間入院し、総医療費(10割)が100万円かかった場合で説明します。
(注意)食事代は標準負担額で計算

減額証を持っていない、または持っていても医療機関に提示しなかった場合

保険証だけを医療機関に提示すると、医療機関は区分を「一般(窓口負担1割)」と判断し、一般の自己負担限度額である「5万7,600円」と食事代「4万1,400円(460円×3食×30日分)」が請求されます。
(注意)この場合、100万円の1割は10万円ですが、医療機関では限度額5万7,600円と食事代以上は請求しません。

減額証を持っていて、医療機関に提示した場合

保険証と減額証を医療機関に提示すると、医療機関は区分を「低2」と判断し、低2の自己負担限度額である「2万4,600円」と食事代「1万8,900円(210円×3食×30日分)」が請求されます。

Q7実際「低2」なのに減額証を提示しなかった場合、一般の限度額を負担しなくてはいけないのですか?

A7 証明書の提示がなくても、医療費の差額は後日、茨城県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費」として支給されます。
証明書の提示がなくても、医療費の差額は後日、茨城県後期高齢者医療広域連合から「高額療養費」として支給されます。初めての支給決定の際には申請が必要です。金額の確定に3か月ほどかかるため、実際に支給されるのは約5か月後になります。食事代は「減額証を提示できなかった理由がやむを得ない場合のみ」、請求することで差額について給付を受けることもできますが、「制度を知らなかった」「申請を忘れていた」等の理由での請求は認められていませんので、ご注意ください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱