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1か月の窓口負担が自己負担額を超えたときには高額療養費が支給されます(後期高齢者医療保険)
1か月(同じ月)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
該当のかたには、茨城県後期高齢者医療広域連合から診療月の約3か月後に「後期高齢者医療高額療養費申請書」が届きます。
通知が届いたらお手続きください。
基準や請求のしかたは次のとおりです。
取手市では、所定の書類を市役所へ提出していただく方法で請求を受け付けています。銀行での手続きをお願いしたり、電話や訪問による手続きをおこなっておりません。
市職員を装った詐欺事件等に十分ご注意ください。
ご不明な点がありましたら国保年金課までご連絡ください。
自己負担限度額は世帯主と被保険者本人様の所得により次のとおりに決められています。
ご自身の所得区分の確認は、医療機関にかかるときの自己負担割合と所得区分をご覧ください。
ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、140,100円に変更となります。
また、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したかたは、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、93,000円に変更となります。
また、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したかたは、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、44,400円に変更となります。
また、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したかたは、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。
外来のみの限度額
18,000円
ただし、年間上限は144,000円。
550円
330円
270円
ただし、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は190円(90日を超えたときは国保年金課へお申し出ください)
130円
通知が届いた場合は、手続きが必要です。(初回のみ)
ただし、2回目以降は、登録された口座へ自動的に入金されますので申請は不要です。
通帳(振込先となる口座のもの)