現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 後期高齢者医療保険(75歳以上・障害認定を受けた65歳以上) > 手続き > 高額な医療費を支払ったとき(後期高額療養費の請求手続き)

印刷する

更新日:2024年3月14日

ここから本文です。

高額な医療費を支払ったとき(後期高額療養費の請求手続き)

1か月の窓口負担が自己負担額を超えたときには高額療養費が支給されます(後期高齢者医療保険)

1か月(同じ月)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
該当のかたには、茨城県後期高齢者医療広域連合から診療月の約3か月後に「後期高齢者医療高額療養費申請書」が届きます。
通知が届いたらお手続きください。

基準や請求のしかたは次のとおりです。

取手市では、所定の書類を市役所へ提出していただく方法で請求を受け付けています。銀行での手続きをお願いしたり、電話や訪問による手続きをおこなっておりません。

市職員を装った詐欺事件等に十分ご注意ください。

ご不明な点がありましたら国保年金課までご連絡ください。

高額療養費算定の対象範囲

  • 保険適用分であること
  • 歴月単位(1日から31日まで)における自己負担額の合算で計算
  • 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算

対象とならないもの

  • 自費診療、保険適用外でおこなったもの
  • 入院時の食事代、差額ベット代、生活用品代や雑貨
  • 医師から発行された証明書等の文書代
  • 市販の薬代

自己負担限度額(1か月あたり)

自己負担限度額は世帯主と被保険者本人様の所得により次のとおりに決められています。
ご自身の所得区分の確認は、医療機関にかかるときの自己負担割合と所得区分をご覧ください。

3割負担のかた

現役並み所得者(3割負担のかたで住民税課税所得が690万円以上のかた)

  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    252,600円+(医療費-842,000円)
    ×1%

ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、140,100円に変更となります。
また、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したかたは、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。

現役並み所得者(3割負担のかたで住民税課税所得が380万円以上690万円未満のかた)

  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%

ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、93,000円に変更となります。
また、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したかたは、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。

現役並み所得者(3割負担のかたで住民税課税所得が145万円以上380万円未満のかた)

  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%

ただし、過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、44,400円に変更となります。
また、月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入したかたは、誕生月の自己負担限度額が通常の2分の1になります。

2割負担のかた

一般2(2割負担で住民税課税世帯のかた)令和4年10月1日から

  • 外来のみの限度額
    18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低いほうを適用
    ただし、年間上限は144,000円。

  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    57,600円(過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、44,400円に変更)

1割負担のかた

一般1(1割負担で住民税課税世帯のかた)

  • 外来のみの限度額
    18,000円適用
    ただし、年間上限は144,000円。
  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    57,600円(過去12か月間で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、44,400円に変更)

低所得者2(住民税非課税世帯のかたで区分1に該当しないかた)

  • 外来のみの限度額
    8,000円
  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    24,600円

低所得者1(住民税非課税世帯のかたで、その世帯全員の一人ひとりの所得(公的年金収入がある場合は、公的年金収入金額から80万円を控除した額、給与所得がある場合は、給与所得の金額から10万円を控除した額)が0円となるかた)

  • 外来のみの限度額
    8,000円
  • 外来+入院の限度額(世帯合算)
    15,000円

入院時の食事代

現役並み所得者及び一般のかた

460円

指定難病患者のかたで現役並み所得者及び一般のかた

260円

低所得者2のかた

210円

ただし、過去1年間の入院日数が90日を超えた場合は160円(90日を超えたときは国保年金課へお申し出ください)

低所得者1のかた

100円

請求のしかた(該当のかたには通知が届きます)

通知が届いた場合は、手続きが必要です。(初回のみ)
ただし、2回目以降は、登録された口座へ自動的に入金されますので申請は不要です。

  • 「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」
  • 被保険者証
  • 通帳(振込先となる口座のもの)

  • 個人番号カード(または通知カード)

所得に応じて窓口負担の上限を抑える制度があります
(限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証)

医療機関窓口での自己負担額が高額になったり、入院外来受付窓口などで「限度額適用認定証(または、限度額適用・標準負担額減額認定証)」はお持ちですか?と聞かれることがあるかと思います。
「限度額適用認定証(または、限度額適用・標準負担額減額認定証)」とは、被保険者証と合わせて提示することで、所得に応じた自己負担額上限を証明できるカードのことです。

(注意)初めて「限度額適用認定証(または、限度額適用・標準負担額減額認定証)」交付の対象となるかたには、あらかじめ案内文と申請書を送付しています。

窓口負担が2割となるかたには負担増を抑える配慮措置があります

令和4年10月から窓口負担割合が2割となるかたに対して、令和4年10月1日から令和7年9月までの3年間、窓口負担割合の引き上げにより負担増となる金額(外来分のみ)が、1か月あたり3,000円までとなるよう配慮されます。3,000円を超えた分の払い戻しの方法等については、該当のかたへ後日お知らせします。

【配慮措置が適用される場合の計算方法(例)】

1か月の医療費全体額が50,000円の場合、以下の計算方法により、2,000円が払い戻されます。

  • 窓口負担割合1割のときの負担額5,000円
  • 窓口負担割合2割のときの負担額10,000円
  • 負担増加額10,000円-5,000円=5,000円
  • 払い戻し額5,000円-3,000円=2,000円

窓口負担割合見直しについて、詳しくは厚生労働省が作成した以下のリーフレットをご覧ください。
窓口負担割合の見直しに係るリーフレット(PDF:278KB)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱