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更新日:2023年10月27日

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国民年金保険料免除・納付猶予制度(申請免除)

所得などの条件に該当するかたや失業したかたは、申請により「全額免除」、「納付猶予」、「4分の3免除(4分の1納付)」、「半額免除(2分の1納付)」、「4分の1免除(4分の3納付)」を受けることができます。
(注意)申請者本人、申請者の配偶者、世帯主の全員が前年所得などの定められた基準以下であることが条件です。

免除の種類と所得基準

全額免除の場合

前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下

4分の3免除の場合

前年所得が「扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+88万円」以下

半額免除の場合

前年所得が「扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+128万円」以下

4分の1免除の場合

前年所得が「扶養親族等控除額+社会保険料控除額等+168万円」以下

(注意)全額免除以外の免除に該当したかたは、減額された保険料を納付しないと免除が無効となり未納期間となります。

納付猶予

50歳未満の人については、世帯主の所得が免除基準以上であっても、本人と配偶者の所得が全額免除の基準に該当すれば、納付が猶予されます。

納付猶予の場合

申請者本人および申請者の配偶者の前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円」以下

(注意)納付猶予は50歳未満に限ります。

申請方法

窓口での申請

用意するもの

  • 年金番号のわかるもの(年金手帳など)
  • 身分証明書
  • 雇用保険受給資格者証の写しなど雇用保険の資格喪失を確認できるもの(失業されたかたのみ)

(注意)申請できるのは本人のみです。前年の所得の申告をされていないと申請できません。

申請場所

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
  • 取手支所

郵送での申請

用意するもの

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 年金手帳のコピー(年金番号を記入して申請する場合)かマイナンバーカードの両面コピー(マイナンバーを記入して申請する場合)

その他、必要に応じてハローワークの出す雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証など(失業者のみ)や履歴事項全部証明書や閉鎖事項全部証明書など(事業主の場合)を添付する必要があります。詳しくは下記の日本年金機構のページをご覧ください。

日本年金機構(年金保険料免除・納付猶予のページ)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

下のリンク先から、国民年金保険料免除・納付猶予申請書をダウンロードできます。

国民年金関係届書・申請書一覧のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

郵送先
  • 取手市役所 国保年金課
    郵便番号 302-8585
    取手市寺田5139
    取手市役所 国保年金課 年金係 宛
  • 日本年金機構 埼玉広域事務センター
    郵便番号 330-9890
    埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-20 住友生命浦和テクノシティビル3階
    日本年金機構 埼玉広域事務センター 宛
  • 土浦年金事務所
    郵便番号 300-0812
    茨城県土浦市下高津2-7-29
    土浦年金事務所 宛

免除・納付猶予承認後の将来の年金受給額

免除や猶予が承認されたかたは、次のように将来の年金受給額に影響が生じます。10年以内に追納することで、年金受給額を満額に近づけることも可能です。

追納制度(保険料の後払い)

将来の年金受給額への反映率

全額免除の場合

2分の1

4分の3免除の場合

8分の5

半額免除の場合

4分の3

4分の1免除の場合

8分の7

免除や猶予の期間は、未納とは異なり受給資格対象期間に合算されます。
また、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取る資格も保険料を納めたときと同じ扱いになります。

参考

日本年金機構ホームページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ先

土浦年金事務所

電話番号

029-825-1170

住所

郵便番号 300-0812

茨城県土浦市下高津2-7-29

アクセス

JR常磐線「土浦駅」西口より

  • キララちゃんバスBコース 亀城公園循環「土浦年金事務所」下車すぐ
  • 関東鉄道バス 桜ニュータウン行(もしくは水海道行)「国立病院入口」下車 徒歩7分

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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