ここから本文です。
国民年金第1号被保険者(自営業、農林漁業、フリーランスなど)が出産した際は、出産前後一定期間の国民年金保険料が免除されます。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
(例)出産予定日が6月20日の場合、免除期間は5月から8月
出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
(注意)出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産を言います。死産、流産、早産も含みます。
出産日が平成31年2月1日以降で、産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間があるかた。
市国保年金課、藤代総合窓口課、取手支所で直接
出産予定日の6カ月前から申請可能です。
日本年金機構(国民年金保険料の産前産後期間の免除制度)のページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
産前産後免除制度の案内とよくあるご質問はこちら
産前産後免除制度のパンフレット(PDF:420KB)(別ウィンドウで開きます)
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。
お問い合わせ
このページを評価してください。あなたのひとことが取手市ホームページを良くします。