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更新日:2023年4月5日

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幼児教育・保育の無償化

令和元年10月から、保育所(園)・認定こども園・幼稚園等を利用する3から5歳児クラスの子ども、市民税非課税世帯の0から2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化が始まりました。

内閣府ホームページにおいても、幼児教育・保育の無償化に関する情報を掲載しておりますので、ご確認ください。
内閣府幼児教育・保育の無償化ページ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

利用中または利用予定の施設に応じて、必要な手続きが異なります

給付方法の用語解説

  • 現物給付…保育施設等を利用する人が、費用の支払いをせずに受けた保育サービスに対し、各施設が市から無償化対象分の費用の支払いを受ける方法
  • 償還払い…保育施設等を利用する人が、費用を支払うことで受けた保育サービスに対し、その費用を市に請求し、利用者が市から無償化対象分の費用を還付して貰う方法

 公立保育所利用者

保育料

ご飯・パンなどの主食費、おかず・おやつなどの副食費、教材料費、行事費等の実費負担分のほか、延長保育料は無償化対象外です。

3から5歳児クラス

一律無償化

(注意)3から5歳児の給食費は、月額5,200円(主食費700円、副食費4,500円)となります。

0から2歳児クラス

市民税非課税世帯のみ無償化

(注意)0から2歳児の給食費は、保育料の一部としてご負担いただきます。

3から5歳児の副食費(おかず、おやつ等)

給食費は、市に支払います。例外として、次のいずれかに該当する場合には、給食費のうち副食費分が無償化対象になります。

  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 年収にかかわらず、第3子以降の子ども

(注意)小学校就学前までの範囲で、保育所などを利用する子どもを年齢の高い子から順に第1子としてカウントします。

給付方法

保育料および免除対象者の副食費は現物給付となるため、無償化対象の場合は保育所・市に支払う必要はありません。無償化に際し必要な手続きはありません

その他無償化対象事業との併用

  • 無償化対象になる事業…就学前の児童発達支援事業
  • 無償化対象にならない事業…認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

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 私立保育園・認定こども園(保育部分)利用者2号認定・3号認定児童

保育料

ご飯・パンなどの主食費、おかず・おやつなどの副食費、教材料費、行事費等の実費負担分のほか、延長保育料は無償化対象外です。

3から5歳児クラス

一律無償化

(注意)3から5歳児の給食費は、園が定めた金額を園に支払います。

0から2歳児クラス

市民税非課税世帯のみ無償化

(注意)0から2歳児の給食費は、保育料の一部としてご負担いただきます。

3から5歳児の副食費(おかず、おやつ等)

給食費は、園が定めた金額を園に支払います。例外として、次のいずれかに該当する場合には、給食費のうち副食費分が無償化対象になります。

  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 年収にかかわらず、第3子以降の子ども

(注意)小学校就学前までの範囲で、保育所などを利用する子どもを年齢の高い子から順に第1子としてカウントします。

給付方法

保育料および免除対象者の副食費は現物給付となるため、無償化対象の場合には保育園・市に支払う必要はありません。無償化に際し必要な手続きはありません

その他無償化対象事業との併用

  • 無償化対象になる事業…就学前の児童発達支援事業
  • 無償化対象にならない事業…認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

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 幼稚園・認定こども園(教育部分)利用者1号認定児童

保育料および預かり保育利用料

ご飯・パンなどの主食費、おかず・おやつなどの副食費、通園送迎費、行事費等の実費負担分は、無償化対象外です。

3から5歳児クラス(満3歳児含む)

保育料

一律無償化

預かり保育利用料

保育が必要な認定があれば無償化(下記参照)
(注意)4月1日現在の年齢が2歳の場合は、市民税非課税世帯に限る。

預かり保育利用料の無償化条件である「保育が必要な認定」を受けるには

次の要件を満たす場合、保育の必要性があるという認定(新2号または新3号認定といいます)を受けられます。利用開始日までに、市に認定の申請が必要です。手続きについては 無償化の認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)の手続きのページをご確認下さい。

  • 1日4時間以上の就労・就学が月16日以上のかた
  • 求職活動しているかた
  • 妊娠中か、出産後間もないかた
  • 病気、障害により保育にあたるのが困難なかた
  • 災害復旧にあたっているかた
  • 同居親族を常時介護・看護しているかた

無償化の上限額

利用日数に応じて変動します(450円×利用日数)。

月額上限額は、4月1日時点の年齢が3から5歳児の場合は月額1.13万円、2歳児の場合は1.63万円

(注意)利用料は園によって異なりますが、基本的には自己負担があります。

副食費(おかず、おやつ等)

給食費は、園が定めた金額を園に支払います。例外として、次のいずれかに該当する場合には、給食費のうち副食費分が無償化対象になります。

  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 年収にかかわらず、第3子以降の子ども

(注意)小学校3年生修了前までの範囲で、小学校・幼稚園などを利用する子どもを年齢の高い子から順に第1子としてカウントします。

給付方法

保育料および免除対象者の副食費

現物給付となるため、幼稚園に支払う必要はありません。無償化に際し必要な手続きはありません

預かり保育利用料

償還払いとなるため、利用料を幼稚園に支払う必要があります。精算の時期に幼稚園を通じて市に請求書を提出した後、市から利用者のかたに無償化対象額をお支払いします。無償化に際し保育が必要な認定申請が必要です手続きについては 無償化の認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)の手続きのページをご確認下さい。

その他無償化対象事業との併用

  • 無償化対象になる事業…就学前の児童発達支援事業
    (注意)預かり保育時間が平日8時間以上かつ年間開所日数が200日以上の基準に満たない施設を利用しているかたは、下記の事業も無償化対象になります。
  • 無償化対象にならない事業…認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

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 私学助成幼稚園利用者(新制未移行幼稚園)

保育料および預かり保育利用料

ご飯・パンなどの主食費、おかず・おやつなどの副食費、通園送迎費、行事費等の実費負担分は、無償化対象外です。

3から5歳児クラス(満3歳児含む)

保育料
月額2.57万円を上限に無償化
預かり保育利用料
保育が必要な認定があれば無償化(下記参照)
(注意)4月1日現在の年齢が2歳の場合は、市民税非課税世帯に限る。

預かり保育利用料の無償化条件である「保育が必要な認定」を受けるには

次の要件を満たす場合、保育の必要性があるという認定(新2号または新3号認定といいます)を受けられます。利用開始日までに、市に認定申請が必要です。手続きについては 無償化の認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)の手続きのページをご確認下さい。
  • 1日4時間以上の就労・就学が月16日以上のかた
  • 求職活動しているかた
  • 妊娠中か、出産後間もないかた
  • 病気、障害により保育にあたるのが困難なかた
  • 災害復旧にあたっているかた
  • 同居親族を常時介護・看護しているかた

無償化の上限額

利用日数に応じて変動します(450円×利用日数)。
月額上限額は、4月1日時点の年齢が3から5歳児の場合は月額1.13万円、2歳児の場合は1.63万円。

(注意)利用料は園によって異なりますが、基本的には自己負担があります。

副食費(おかず、おやつ等)

給食費は、園が定めた金額を園に支払います。例外として、次のいずれかに該当する場合には、給食費のうち副食費分が無償化対象になります。

  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 年収にかかわらず、第3子以降の子ども

(注意)小学校3年生修了前までの範囲で、小学校・幼稚園などを利用する子どもを年齢の高い子から順に第1子としてカウントします。

給付方法

  • 保育料および免除対象者の副食費、無償化対象の預かり保育利用料は償還払いとなるため、幼稚園に支払う必要があります。
  • 精算の時期に幼稚園または市に請求書を提出した後、市から利用者のかたに無償化対象額をお支払いします。
  • 保育が必要な有無に関わらず、認定申請が必要です。保育の必要性がない場合は新1号認定、保育の必要性がある場合は新2号・新3号認定といいます。手続きについては 無償化の認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)の手続きのページをご確認下さい。

その他無償化対象事業との併用

無償化対象になる事業…就学前の児童発達支援事業

  • (注意)預かり保育時間が平日8時間以上かつ年間開所日数が200日以上の基準に満たない施設を利用しているかたは、下記の事業も無償化の対象になります。
  • 無償化対象にならない事業…認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業

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 認可外保育施設等利用者

利用料

利用料のうち、給食費、通園送迎費、行事費等の実費負担分は無償化の対象外です。

3から5歳児クラス

保育が必要な認定があれば月額3.7万円を上限に無償化

0から2歳児クラス

保育が必要な認定かつ市民税非課税世帯に限り月額4.2万円を上限に無償化

認可外保育施設等とは

都道府県等に届出した認可外保育施設や、べビーシッター、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業(送迎のみの利用は除く)です。

認可外保育施設等は、月額上限の範囲内であれば複数併用も無償化の対象になります。

利用料の無償化条件である「保育が必要な認定」とは

次の要件を満たす場合、保育の必要性があるという認定(新2号または新3号認定といいます)を受けられます。利用開始日までに、市に認定の申請が必要です。手続きについては 無償化の認定(新1号認定・新2号認定・新3号認定)の手続きのページをご確認下さい。

(注意)公立保育所・私立保育園・認定こども園(保育部分)を利用申請したかたで、すでに保育が必要な認定を受けた子どもは申請不要です

  • 1日4時間以上の就労・就学が月16日以上のかた
  • 求職活動しているかた
  • 妊娠中か、出産後間もないかた
  • 病気、障害により保育にあたるのが困難なかた
  • 災害復旧にあたっているかた
  • 同居親族を常時介護・看護しているかた

給付方法

利用料は償還払いとなるため、施設に支払う必要があります。精算の時期に市に請求書を提出した後、市から利用者のかたに無償化対象額をお支払いします。無償化に際し保育が必要な認定に加え、「保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(PDF:36KB)(別ウィンドウで開きます)」の提出が必要です。

(注意)すでに保育が必要な認定を受けた子どもは申請不要です。

その他無償化対象事業との併用

  • 無償化対象になる事業(市町村が確認・公示した事業に限る)…就学前の児童発達支援事業、認可外保育施設、ベビーシッター、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業、預かり保育時間が平日8時間以上かつ年間開所日数が200日以上の基準に満たない認可保育施設
  • 無償化対象にならない事業…認可保育施設(公立保育所、私立保育園、認定こども園、幼稚園)等を利用しているかたは、認可外保育施設等は無償化の対象外

(注意)預かり保育時間が平日8時間以上かつ年間開所日数が200日以上の基準に満たない施設を除く。

認可外保育施設等の無償化対象施設一覧(令和4年4月1日現在)

「子育てのための施設等利用給付(無償化)」の対象となる「特定子ども・子育て支援施設等」として、確認を行った市内の施設を公表します。

市内の保育所(園)、認定こども園、事業所内保育所等は、「特定教育・保育施設」または「特定地域型保育事業」としての確認をしています。そのため、こちらには掲載してませんが、無償化対象の施設・事業所となります。

認可外保育所

  • とねっこ保育園
  • コロポックルこどもの家保育園
  • エンゼルクラブ
  • Fun English Preschool

一時預かり事業

  • 永山保育所
  • 井野なないろ保育所
  • 白山保育所
  • 久賀賀保育所
  • たかさごスクール取手
  • たちばな保育園
  • 稲保育園
  • どんぐり保育園
  • 藤代駅前ナーサリースクール

病児・病後児保育

  • どんぐり保育園
  • 稲保育園(注意)病後児のみ

その他

事業所内保育施設等

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無償化ハンドブック

幼児教育・保育無償化ハンドブック(PDF:1,865KB)(別ウィンドウで開きます)

「取手市幼児教育・保育無償化ハンドブック」の表紙画像

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

問い合わせ先

取手市役所 0297-74-2141

教育・保育施設(保育所、保育園、認定こども園、幼稚園)に関すること

子育て支援課(内線1342)

就学前の児童発達支援事業に関すること

障害福祉課(内線1333)

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お問い合わせ

子育て支援課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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