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更新日:2024年12月5日

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公園内で特定の行為を行う場合は使用許可が必要です

公園は誰もが自由に使用できる憩いの場所ですが、公園内で特定の行為を行う場合は使用許可が必要となります。

使用基準

(1)使用許可が必要な行為

次に掲げる特定の行為をしようとする者は使用許可を必要とします。

  1. 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
  2. 業として写真又は映画を撮影すること。
  3. 興業を行うこと。
  4. 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(2)使用許可ができない行為

次のいずれかに該当する場合は使用を許可することはできません。

  • 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公衆の衛生を害するおそれがあるとき。
  • 他の利用者に危害を及ぼし、又は他の利用者の迷惑となるおそれがあるとき。
  • 施設、設備又は備品を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあるとき。
  • 許可のない広告物の掲示若しくは配布、看板若しくは立て札の設置又はこれらに類する行為を行うおそれがあるとき。
  • 施設の管理上支障があると認められる行為を行うおそれがあるとき。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)第2条2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
  • その他管理上支障があると認められる、又は公園の設置目的に反すると認められるとき。

使用料

公園の使用許可を受ける者は使用料を納付していただきます。

  • 使用基準(1)の1に該当する場合は、1日1,500円
  • 使用基準(1)の2に該当する場合で写真機を使用する場合は、写真機1台につき1日300円
  • 使用基準(1)の2に該当する場合で映画撮影を行う場合は、1日10,000円
  • 使用基準(1)の3に該当する場合は、1日10,000円
  • 使用基準(1)の4に該当する場合は、1平方メートルにつき1日1円

使用料の減免

次のいずれかに該当すると認めるときは使用料の一部又は全部を免除することができます。

  • 取手市が共催する事業に使用するとき。
  • 国、地方公共団体その他公共的団体が、公用又は公益的な事業等に使用するとき。
  • 教育及び青少年育成を目的として児童、生徒などが使用するとき。
  • 町会、自治会その他公共的又は公益的な活動を目的とする団体が、その目的のために使用するとき。
  • 障がい者(身体障害手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者)及びその付添人が体育、スポーツなどに利用するとき。
  • 取手市スポーツ協会に加盟する団体又は取手市総合型地域スポーツクラブが主催する市内大会などに利用するとき。
  • 市社会体育関係団体が主催する近隣市町村との親善大会に利用するとき。
  • 取手市スポーツ協会以外のスポーツ協会又は体育協会に加盟する団体が主催する茨城県南地域が主となる大会などに利用するとき。
  • その他市長が認めたとき。

提出書類

公園の使用許可にあたっては申請書の提出が必要となります。

取手市都市公園使用許可申請書(下記様式よりダウンロードしてご使用ください)

  • 署名の場合は押印の省略が可能です。(記名による申請や企業や団体などの申請の場合は押印は省略できません)

添付書類

  • 公園内での使用する位置が分かる図面
  • 大会等の概要が分かる資料等

取手市都市公園使用料免除申請書(下記様式よりダウンロードしてご使用ください)

  • 使用料が免除対象となる場合に提出が必要となります。
  • 署名の場合は押印の省略が可能です。(記名による申請や企業や団体などの申請の場合は押印は省略できません。)

様式ダウンロード

以下の様式をダウンロードしてご使用ください。

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お問い合わせ

水とみどりの課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-2682

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