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現在位置 ホーム > 事業者向け > 商工業・農業 > 農業 > 農薬等の空中散布を実施する際の注意点
更新日:2026年7月27日
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無人航空機(無人ヘリコプター・無人マルチローター(ドローン))を用いた農薬の空中散布を実施する場合には、航空法やその他の関連法案を遵守する必要があります。
ルールをよく確認し、理解した上で、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行をさせることを徹底しましょう。茨城県では無人航空機による農薬の空中散布に係る安全対策ガイドラインを定めていますので、下の県ホームページより詳細内容をご確認ください。
農林水産航空事業(農薬の空中散布)について(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
農政課
茨城県取手市藤代700
電話番号:0297-74-2141(代表)
ファクス:0297-82-6450
「チャットで質問(AIがご案内)」もご利用ください。
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