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更新日:2024年3月28日

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納税相談と徴収の猶予

納税相談

納期限内に納付できない事情のあるかたは、以下の要件に該当する場合に限り、市税等の徴収猶予および延滞金減免を受けられる場合があります。督促状、催告書等を放置し市税等を滞納すると、差押等の滞納処分を受ける事もありますので、お早めにご相談ください。

相談窓口

財政部納税課収納係
電話番号0297-74-2141内線1261から1269

受付日時

平日の月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分
上記、受付日時であれば、電話による予約も可能です。

市税の猶予制度

市税を納期限までに納付していない場合、納付する日までの日数に応じて延滞金がかかるほか、督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差押などの滞納処分を受けることがあります。
しかし、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。

猶予の要件

徴収の猶予

下記に掲げる要件のいずれかに該当する事由があり、市税を一時に納付することができないと認められる場合は、申請により徴収猶予を受けることができます。

  1. 財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
  2. 納税者又はその生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
  3. 事業を廃止、又は休止したとき。
  4. 事業につき著しい損失を受けたとき。(申請前の1年間において、前年の利益の額の2分の1を超える損失が生じた場合等をいいます。)
  5. 本来の法定納期限から1年を経過した後に、賦課決定の遅延などにより納付又は、納入すべき税額が確定したとき。

換価の猶予

下記に掲げる要件のすべてに該当する場合は、申請により換価の猶予を受けることができます。

  1. 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
  2. 納税について誠実な意思を有すると認められること。

猶予が認められた場合

徴収の猶予

  • 1年間を限度に市税の徴収が猶予されます。
  • 新たな督促や差押、換価などの滞納処分が行われません。
  • すでに差押を受けている場合は、申請により差押が解除される場合があります。
  • 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。

換価の猶予

  • すでに差押を受けている財産の換価(公売)が猶予されます。
  • 差押により事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産については、新たな差押が猶予(又は差押が解除)される場合があります。
  • 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

申請手続き

提出する書類(下記の書類は納税課にて交付しております)

  1. 「徴収猶予申請書」又は「換価の猶予申請書」
  2. 申請書に基づく事情の詳細を証する書類を提出してください。
    (注意)災害などを受けた場合は、下記の事実を証する書類(徴収猶予の場合)を提出してください。
    (り災証明書、盗難の被害届の写し、医師の診断書、廃業届、等)
  3. 「収支明細書」:負債や収支の状況等を記入してください。
  4. 「納付計画書」:今後の納付計画を記入してください。
  5. 「財産目録」:資産の内容を記入してください。
  6. 担保提供に関する書類:担保提供が必要な場合は、提出してください。

申請の期限および注意事項

徴収の猶予

徴収猶予(要件)の1から4に該当する場合、申請の時期はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください。5に該当する場合、本来の期限から1年以上を経過した後に納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。

換価の猶予

猶予を受けようとする市税の納期限から6ヶ月以内に申請してください。
(注意)納付すべき市税が過去に徴収猶予の適用を受けている場合や、申請に係る市税以外に市税の滞納がある場合は、原則として、申請による換価の猶予は認められません。

担保の提供

猶予の申請をする場合は、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
地方税法により担保として提供できる主な財産の種類は、次のとおりです。

  • 国債及び地方債、又は市長が確実と認める上場株式などの有価証券等
  • 土地、建物
  • 市長が確実と認める保証人の保証

(注意)担保提供に関する書類には、「担保提供書」「印鑑証明書」等の提出が必要です。なお、次に該当するときは、担保の提供をする必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下である場合
  • 猶予を受ける期間が3ヶ月以内である場合
  • 担保として提供することができる種類の財産がないといった特別の事情がある場合

猶予の期間

猶予を受けようとすることができる期間は1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる場合があります。
(当初の猶予期間と合わせて最長2年)

猶予の許可・不許可

提出された申請書類の内容を審査した後、市からの猶予の許可または不許可を通知します。
猶予が許可された場合は、市から送付された「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおりに納付してください。

猶予の取消し

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。

  • 「猶予許可通知書」に記載された分割納付計画のとおり納付がない場合
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合など

お問い合わせ

納税課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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