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更新日:2023年9月21日

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セーフティネット保証制度4号の認定(令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害)

経済産業省は、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

セーフティネット保証4号とは

突発的災害(自然災害など)により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援処置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセント保証する制度です。

セーフティネット保証制度4号の概要(PDF:228KB)(別ウィンドウで開きます)

指定期間

令和5年6月2日から令和5年12月13日まで
(注意)指定期間が令和5年12月13日まで延長されることが発表されました。(令和5年9月14日時点)

対象中小企業者

対象になる事業者のかたは以下の要件を満たしている事業者になります

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売り上げ高が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

必要書類

認定申請を希望される事業者は、下記の書類を産業振興課へ提出お願いします。

  1. 認定申請書 2部
  2. 売上比較明細書 1部
  3. 2の売上比較明細書に記載された金額等の詳細が確認できる書類

4号認定申請書(PDF:35KB)(別ウィンドウで開きます)

売上比較明細書(PDF:20KB)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

関連リンク

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査ががあります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 取手市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

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お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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