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経済産業省は、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、令和5年梅雨前線による大雨及び台風第2号による災害により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
突発的災害(自然災害など)により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援処置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセント保証する制度です。
セーフティネット保証制度4号の概要(PDF:228KB)(別ウィンドウで開きます)
令和5年6月2日から令和5年12月13日まで
(注意)指定期間が令和5年12月13日まで延長されることが発表されました。(令和5年9月14日時点)
認定申請を希望される事業者は、下記の書類を産業振興課へ提出お願いします。
4号認定申請書(PDF:35KB)(別ウィンドウで開きます)
売上比較明細書(PDF:20KB)(別ウィンドウで開きます)
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