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更新日:2024年1月26日

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セーフティネット保証制度4号の認定(新型コロナウイルス感染症関連)

令和5年10月1日より資金使途が借換目的に限定されており(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)、様式も一部が変更となっております。申請時はご注意ください。

経済産業省は、新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

(注意)新型コロナウイルス感染症に係る4号認定の指定期間が令和6年3月31日まで延長されることが発表されました。(令和5年12月28日時点)
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間を延長します(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

セーフティネット保証4号とは

突発的災害(自然災害など)により、売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援処置として、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100パーセント保証する制度です。

セーフティネット保証制度4号の概要(PDF:228KB)(別ウィンドウで開きます)

指定期間

令和2年2月18日から令和6年3月31日まで
(注意)4号認定の指定期間が令和6年3月31日まで延長されることが発表されました。(令和5年12月28日時点)
(注意)令和5年10月1日より様式が変更となりました。申請時はご注意ください。

対象中小企業者

対象になる事業者のかたは以下の要件を満たしている事業者になります

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売り上げ高が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。

(注意)創業1年未満の事業者などであって同感染症の影響により、経営の安定に支障をきたしている創業者等も利用できるように、認定基準が緩和されました。緩和の対象になるかたは下記になります。

緩和基準の対象となるかた

  1. 業歴3ヶ月以上1年1か月未満の事業者のかた
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者のかた

必要書類

認定申請を希望される事業者は、下記の書類を産業振興課へ提出お願いします。

  1. 認定申請書 2部
  2. 売上比較明細書 1部
  3. 2の売上比較明細書に記載された金額等の詳細が確認できる書類

4号認定申請書(PDF:41KB)(別ウィンドウで開きます)

売上比較明細書(PDF:20KB)(別ウィンドウで開きます)

必要書類(用件緩和の対象のかた)

要件緩和の認定申請書が追加されました。

認定緩和様式(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)

認定緩和の様式を使用する際の売上比較明細書は産業振興課にご相談ください。

  1. 認定申請書 2部
  2. 売上比較明細書 1部
  3. 2の売上比較明細書に記載された金額等の詳細が確認できる書類

4号認定申請書(最近1ヶ月と最近3ヶ月比較)(PDF:43KB)(別ウィンドウで開きます)

売上比較明細書(PDF:19KB)(別ウィンドウで開きます)

認定緩和様式(令和元年12月比較)

認定緩和の様式を使用する際の売上比較明細書は産業振興課にご相談ください。

  1. 認定申請書 2部
  2. 売上比較明細書 1部
  3. 2の売上比較明細書に記載された金額等の詳細が確認できる書類

4号認定申請書(令和元年12月比較)(PDF:43KB)(別ウィンドウで開きます)

売上比較明細書(PDF:20KB)(別ウィンドウで開きます)

認定緩和様式(令和元年10月から12月比較)

認定緩和の様式を使用する際の売上比較明細書は産業振興課にご相談ください。

  1. 認定申請書 2部
  2. 売上比較明細書 1部
  3. 2の売上比較明細書に記載された金額等の詳細が確認できる書類

4号認定申請書(令和元年10月から12月比較)(PDF:43KB)(別ウィンドウで開きます)

売上比較明細書(PDF:20KB)(別ウィンドウで開きます)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

関連リンク

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査ががあります。当該認定が信用保証(融資)を確約するものではありません。
  • 取手市の認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

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お問い合わせ

産業振興課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-74-0257

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