現在位置 ホーム > くらしの情報 > 生活支援・消費生活 > 「生活支援・消費生活」のお知らせ > 【受付は終了しました】物価高騰対応重点支援臨時給付金(均等割のみ課税世帯・こども加算)
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電力・ガス・食料品などの物価高騰の影響が大きい住民税均等割のみ課税されている世帯の負担を軽減するため、「物価高騰対応重点支援臨時給付金」を支給します。支給は1世帯あたり10万円です。
(注意)現在、本ページに記載しているスケジュールは、事務の進捗状況によって遅れる場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
以下の全てに該当する世帯が対象です。
(注意)上記の対象条件を満たしていても、非課税給付金を受給した世帯、住民税均等割のみ課税されているかたの扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中のかたと離れて暮らしているご家族等)、租税条約の適用により住民税の免除を受けているかたがいる世帯及び既に他の市区町村から同様の給付金(10万円)を受給されている世帯は、支給の対象となりません。
1世帯あたり10万円
(注意)本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により差押が禁止されております。
3月21日に支給要件確認書を送付しました。確認書に記載の給付要件に該当する場合には提出書類を添付のうえ、市にご返送ください。
(注意)顔写真の無い身分証明書(保険証等)は2点必要になります。1から3については提出が必須です。4、5については代理人(世帯主以外のかた)が申請した場合に必要になります。
給付対象世帯に該当する場合のみ、下記申請書にて必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、市にご郵送ください。
物価高騰対応重点支援臨時給付金(均等割のみ課税)申請書(PDF:106KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)顔写真の無い身分証明書(保険証等)は2点必要になります。1から4については提出が必須です。5、6については代理人(世帯主以外のかた)が申請した場合に必要になります。
電力・ガス・食料品などの物価高騰の影響が大きい住民税均等割のみ課税世帯、非課税世帯の負担を軽減するため、「物価高騰対応重点支援臨時給付金」を支給します。支給は18歳以下の児童1人あたり5万円です。
以下の要件のいずれかに該当する世帯が対象です。
子ども1人あたり5万円
18歳以下の児童とは平成17年(2005年)4月2日から令和6年3月31日までに生まれた子どもです。
別世帯で扶養している児童(学校の寮で生活している場合など)は対象となります。
(注意)住民票を移していない施設入所児童はこども加算の支給対象児童には含みません。
非課税給付金の給付を受けた口座に申請不要で支給します。該当のかたには3月28日に案内書をお送りしました。振込口座を変更する場合や給付金を受給されないかたは、4月10日までに下記お問い合せ先までご連絡ください。
「物価高騰対応重点支援臨時給付金(均等割のみ課税)こども加算支給要件確認書」の内容を確認して、給付要件に該当する場合には提出書類を添付のうえ、市にご返送ください。
1は提出が必要になります。均等割のみ課税世帯給付金の受給対象となる世帯で10万円を申請しているかたは、2、3を省略することができます。4、5については代理人(世帯主以外のかた)が申請した場合に必要になります。
給付対象世帯に該当する場合のみ、下記申請書にて必要事項を記入し、提出書類を添付のうえ、市にご郵送ください。
物価高騰対応重点支援臨時給付金(均等割のみ課税)こども加算申請書(請求書)(PDF:107KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)顔写真の無い身分証明書(保険証等)は2点必要になります。1から4については提出が必須です。5、6については代理人(世帯主以外のかた)が申請した場合に必要になります。
提出していただいた物価高騰対応重点支援臨時給付金確認書を審査し、給付金を指定口座に振り込みます。
審査が終了次第、支給・不支給にかかわらず決定通知書を発送します。
具体的な支給日につきましては決定通知書にてご確認をお願いいたします。
なお、給付金の振込目安は、市が確認書を受理してから概ね1か月程度です。提出書類に不備があった場合には確認作業を要するため1か月以上かかる場合があります。
令和6年4月26日(金曜日)
(注意)振込先口座の変更を希望されたかたは令和6年5月以降の支給になります。
令和6年6月28日(金曜日)必着
物価高騰対応重点支援臨時給付金専用ダイヤル
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