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障害者総合支援法で受けられるサービス
障害者の状態やニーズに応じた適切な支援が効率的に行われるよう、障害種別ごとに分立した既存施設、事業体系が再編されます。
介護給付
障害支援区分が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。
- 療養介護
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護(視覚障害のかた向け)
- 行動援護
- 生活介護
- 短期入所(ショートステイ)
- 重度障害者等包括支援
- 施設入所支援
訓練等給付
身体的または社会的なリハビリテーションや就労につながる支援を行います。
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 宿泊型自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 就労定着支援
- 共同生活援助(グループホーム)
- 自立生活援助
福祉サービス事業者情報
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(「障害者総合支援法」)関係の事業所等に関する情報を紹介します。
下の外部ホームページアドレスをクリックしてご覧ください。
ワムネット障害福祉サービス事業者情報(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
地域生活支援事業
市町村が障害者を総合的に支援する体制をつくり、さまざまな事業を行います。
- 相談支援事業
- 意思疎通支援(手話通訳等)
- 日常生活用具の給付
- 移動支援事業等
- 日中一時支援
- 夜間支援
- 地域活動支援センター
補装具の支給
補装具の購入や修理にかかる費用の原則1割を自己負担、9割を市町村等が負担します。
また、障害者本人または配偶者(障害児の場合は世帯全員)が非課税の場合、全額を市町村等が負担します。ただし、市町村民税所得割の最多納税者が460,000円以上のかたは全額自己負担となります。
障害福祉サービス
訪問系サービス
介護給付
- 重度訪問介護
重度の肢体不自由者であって常時介護を要するかたに、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の支援を総合的に提供します。
- 行動援護
知的・精神障害により行動上著しい困難を有するかたに介助や外出時の移動の支援などを提供します。
- 短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行うかたが病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。
- 重度障害者等包括支援
常時介護が必要なかたで特に介護の必要な程度が高いと認められたかたには、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
日中活動サービス
介護給付
- 生活介護
常時介護が必要なかたに、入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動の機会を提供します。
- 療養介護
医療及び常時介護が必要なかたで、病院等への入院による医学的管理の下、機能訓練や療養上の管理、看護、介護を提供します。
訓練等給付
- 自立訓練
地域生活を営む上で必要な身体機能や生活能力向上のために一定期間、必要な訓練をします。
- 就労移行支援
一般就労を希望するかたに、一定の期間における知識や能力を養い、適正にあった職場に就労、定着を図るために訓練をします。
- 就労継続支援
通常の事業所で働くことが困難なかたに、就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識や能力の向上のための訓練をします。これらを通じて、知識、能力が高まったかたは就労に向けての支援を提供します。
居住支援(休日・夜間)のサービス
介護給付
- 施設入所支援
施設に入所するかたに、入浴や排せつ、食事の介護などを提供します。
訓練等給付
- 共同生活援助(グループホーム)
就労等の日中活動を利用している知的・精神障害者であって、地域で共同生活を営むかたに、住居における相談や日常生活上の支援を提供します。
利用者負担額
福祉サービス等を利用した場合は、食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた公平な利用者負担をいただくこととなります。(原則1割所得等に応じて上限設定あり)
自立支援医療
通院医療費公費負担制度、更生医療、育成医療では負担の割合が異なりましたが、統合され、指定医療機関で医療を受けた場合、医療費の原則1割が自己負担となります。
(注意)所得等に応じて上限設定があります。
障害者総合支援法の対象疾病
令和7年4月1日から「障害福祉サービス等」の対象となる疾病が、369から376へ拡大されます。
対象となるかたは、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
「障害者総合支援法」の対象となる疾病を376疾病に拡大します(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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