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更新日:2026年2月4日

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衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査において投票用紙の交付ミスがありました

衆議院議員比例代表選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の取手市の投票事務において、選挙人1人に対して投票用紙の交付が漏れる事案が発生しました。

事案の概要

経緯

  • 令和8年2月3日(火曜日)午後1時頃、取手市役所藤代庁舎1階大会議室 期日前投票所(取手市藤代700番地)において、衆議院議員小選挙区選出議員選挙の投票を行った選挙人に対し、衆議院議員比例代表選出議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙の交付が漏れる事案が発生しました。
  • 比例代表選挙及び国民審査の投票用紙の交付を行っていた派遣職員が、小選挙区選挙の投票を終えた後、比例代表選挙及び国民審査の投票用紙を受け取らずに投票用紙交付の列を通過した選挙人がいたことに気付きました。投票用紙の交付枚数を確認したところ、比例代表選挙及び国民審査の投票用紙の交付枚数が1枚少なかったことから、投票用紙の交付が漏れたことが判明しました。
  • 投票用紙の交付が漏れた選挙人は特定できていません。

原因

本来であれば、選挙人一人ひとりについて、それぞれの投票を終えているか確認をすべきところ、職員の休憩時間や当日の投票所内が混雑していたことなどの要因が重なり、投票管理者及び投票立会人においても、投票する際の選挙人の動向の確認が十分ではありませんでした。

そのため比例代表選挙及び国民審査の投票用紙交付係で投票用紙の交付を待つ選挙人の列を通過した選挙人に対して声掛けをすることができず、投票用紙の交付が漏れてしまいました。

再発防止策と今後の対応

今回のミスは、投票所内の混雑が要因の一つと考えられることから、投票所内に必要以上の人数を案内しないことを徹底して投票所の混乱を未然に防ぎます。また、投票用紙の交付枚数と投票者数が一致しているかを頻繁に確認する等の基本的事項の順守を周知徹底するとともに、投票管理者や投票立会人による投票所全体の確認の徹底により、円滑な選挙事務の遂行を図ってまいります。

これらに加え、各期日前投票所(3か所)のレイアウト及び選挙人の動線を改めて確認し、投票管理者や投票立会人が、選挙人及び投票箱により近い位置で投票所内の確認を適切に行うことができるようにするなどの改善を図りました。

取手市選挙管理委員会委員長コメント

全ての期日前投票所において、投票用紙の交付に関し十分な注意を払うよう周知するとともに、独自の投票用紙交付確認票を用いて対策を講じてきた中で、このような事案が再び発生したことを極めて重く受け止めております。深くお詫び申し上げます。

今後は、基本に立ち返り、改めて適正な選挙執行を徹底するとともに、再発防止に取り組んでまいります。

取手市選挙管理委員会委員長 河口優子

 

お問い合わせ

総務課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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