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屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的に実施しています。
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
屋上利用広告、壁面利用広告、突出広告、広告幕、野立広告(広告板・広告塔)、電柱利用広告、はり紙・はり札、広告旗、アーチ、アドバルーン、車体利用広告など

規制の内容についての詳細は以下のリンクをご覧ください。
屋外広告物の設置に関する規制