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更新日:2026年9月1日

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「屋外広告物美化強調月間」(9月)を実施します

屋外広告物法及び茨城県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の適正な表示を徹底し、もってうるおいのある美しいまちづくりを推進するため、9月10日の「屋外広告の日」にちなみ、9月を「屋外広告物美化強調月間」とし、違反広告物の簡易除却や是正指導、広報・啓発活動等を全県的に実施しています。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して、屋外で、公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。

屋外広告物の例

屋上利用広告、壁面利用広告、突出広告、広告幕、野立広告(広告板・広告塔)、電柱利用広告、はり紙・はり札、広告旗、アーチ、アドバルーン、車体利用広告など

屋外広告物の例の図

 

屋外広告物に関する規制の内容

  • 茨城県屋外広告物条例により、禁止地域(屋外広告物を表示することができない地域)、禁止物件(屋外広告物を取り付けてはいけない物件)等を定め、規制を行っています。
  • 取手市内において屋外広告物を表示するときは、原則として取手市長の許可が必要です。

規制の内容についての詳細は以下のリンクをご覧ください。
屋外広告物の設置に関する規制

屋外広告物美化強調月間における取組内容

県、市町村における取組例

  • 簡易除去の実施
  • 是正指導の実施
  • 広報・啓発活動の実施

警察及び道路管理者における取組

  • 各所管法令に基づき、違反広告物の取締りの実施

事業者(広告主・屋外広告業者)における取組

  • 設置する広告物の点検を実施するなど、適正な管理の徹底

 

お問い合わせ

都市計画課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

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