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更新日:2023年12月6日

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ペット霊園の設置を規制する条例を制定し施行しています

近年、ペットを飼う家庭が増え、そのペットが死亡した時に、手厚く葬りたいという家族の思いに応えるため、各地でペット専用霊園が設置されています。しかし、国や県にペット霊園の設置等を規制する法律・条例がなかったことから、住宅地に隣接して設置されてしまう場合もあり、悪臭やばい煙などが原因で近隣住民とのトラブルが多く発生しています。

市ではこうしたトラブルを未然に防ぎ、市民の生活環境の保全を図るため、ペット霊園の設置及び管理について、適切な措置を講じることを目的に条例(取手市ペット霊園の設置等に関する条例(外部リンク)(別ウィンドウで開きます))を制定し、平成21年1月1日から施行しています。

条例の概要

主な内容の概要は次のとおりです。

  1. ペット霊園の設置等は市長の許可制とし、許可申請を提出する前に事前協議を行うこと。
  2. ペット霊園の設置には近隣住民へ、計画周知を図る標識の設置と地元説明会を義務付ける。
  3. ペット霊園の敷地境界から住宅等の敷地の境界までは100メートル以上の距離をおくこと。その他、許可基準に適合していなければならないこと。
  4. 焼却施設を設置する場合には、防臭・防じん・防音について十分な施設とすること。
  5. 市は、条例に違反する者に対して、改善勧告・改善命令・許可の取消し・使用禁止命令を行うことができること。
  6. 前5の命令に違反した時は、その旨を公表することができる。

また、この条例の施行に際しては、施行規則(取手市ペット霊園の設置等に関する条例施行規則(外部リンク)(別ウィンドウで開きます))において、申請等様式や関係書類、図面の提出など必要なことを定めています。

ペット霊園設置の許可を申請しようとするときは、市の条例・施行規則を熟知のうえ、必要な関係法令との調整等を十分認識したうえで、検討していただくようお願いします。

お問い合わせ

環境対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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