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更新日:2025年4月16日

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児童手当(概要)〈改正後〉

次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育しているかたに手当を支給します。児童手当は原則、申請の翌月分からの支給となります。

申請方法については、下記ページをご確認ください。

制度改正については、下記ページをご確認ください。

対象者(令和6年10月1日以降)

高校生卒業年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育しているかた
(注意)4月1日が18歳の誕生日である場合は、「18歳に達する日」は誕生日前日の3月31日になります。

父母が共にお子さんを養育されている場合

父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高いかた(家計の主宰者)となります。原則として、お子さんの父母等のうち所得の高いかたが受給者となります。

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支給内容(令和6年10月1日以降)

支給日

支給日は、支給月の10日です。
(注意)10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。

原則として、偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。

  • 4月(2月・3月分)
  • 6月(4月・5月分)
  • 8月(6月・7月分)
  • 10月(8月・9月分)
  • 12月(10月・11月分)
  • 2月(12月・1月分)

支給額

  • 0歳から3歳未満(第1子、第2子) 月額15,000円
  • 3歳以上高等学校年代修了まで(第1子、第2子) 月額10,000円
  • 第3子以降 月額30,000円(一律)

(注意)「第3子以降」とは、大学生年代修了まで(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。

事例

大学2年生、高校1年生、小学6年生の児童を養育している場合の支給額

  • 第1子:大学2年生は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
  • 第2子:高校1年生は支給対象。月額10,000円
  • 第3子:小学6年生は支給対象。月額30,000円

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所得制限

児童手当支給における所得制限はなくなりました。

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お問い合わせ

こども政策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-7016

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