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次代の社会を担うお子さんの発達や成長を社会全体で応援するため、お子さんを養育しているかたに手当を支給します。
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、児童手当の申請(認定請求書の提出)が必要です(公務員のかたは勤務先から支給される場合があります。詳細は勤務先にお問合せ下さい)。認定を受ければ、原則として申請した翌月分の手当から支給されますので、お早めに申請をしてください。児童手当の請求と届出については、下記のページをご確認ください。
中学校卒業(15歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんを養育しているかた
(注意)4月1日が15歳の誕生日である場合は、「15歳に達する日」は出生の日から起算して誕生日前日の3月31日になります。
原則として、お子さんの父母等のうち所得の高いかたが受給者となります。
父母が共にお子さんを養育されている場合は、お子さんの父母のうち、いずれかそのお子さんの生計を維持する程度の高いかた(家計の主宰者)となります。
(注意)日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとることができます。(ただし、在留資格のないかた、在留資格が3ヶ月以下のかたは対象となりません。)
原則として、お子さんが日本国内に住んでいる場合に手当を支給します。
(注意)お子さんが留学を理由に海外に住んでおり、以下の要件を満たしている場合は、例外として、そのお子さんの分の手当を受け取ることができます。
(注意)その他、短期間留学していて日本に帰国し、再び3年以内に留学する場合などは、上記の要件を満たしていなくても、手当を受け取れる場合があります。
支給日は、支給月の10日です。
(注意)10日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その直前の平日が支給日となります。
原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
(注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の養育しているお子さんのうち、3番目以降をいいます。
高校2年生、中学1年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
(注意)お子さんを養育しているかたの所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5千円を支給します。
(注意)お子さんを養育しているかたの所得が所得上限限度額以上の場合は、資格消滅(却下)となり児童手当等は支給されません。
令和4年6月から制度改正により所得上限限度額が創設されました。
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になりますをご覧ください。