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取手市結婚新生活支援事業
結婚して、市内で新生活を始めようとする世帯を対象として、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住宅取得や家賃、引越費用等)を補助します。
令和7年度の申請受付は、令和7年7月頃から開始予定です。
現在制度設計中のため、内容が変更となる可能性がありますが、ご了承ください。

取手市結婚新生活支援事業事前告知チラシ(PDF:1,081KB)(別ウィンドウで開きます)
令和7年度の申請受付について(予定)
申請受付期間
令和7年7月から令和8年3月31日(予定)
補助対象となるかた(主な要件)
- 令和7年1月1日以降に婚姻届を提出し、受理されている夫婦であること
- 夫婦の住民登録が取手市にあること
(注意)住宅取得、リフォーム、賃貸の補助を受ける場合にあっては、当該住宅に住民登録があること
- 前年の夫婦の合計所得が600万円未満であること
(注意)対象世帯を拡充し、所得要件を500万円未満から600万円未満へと引き上げました。
500万円以上の夫婦は、所得額に応じた段階的な補助となります。
- 婚姻日時点の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
(注意)民法上誕生日の前日に年齢が加算されることから、例えば誕生日が7月13日で、40歳を迎えるかたは、7月11日までに婚姻届が受理されている必要があります。
- 夫婦ともに市税の滞納がないこと
補助上限額(所得額に応じて段階的な補助あり)
夫婦ともに婚姻日時点で29歳以下の場合
合計所得500万円未満:最大60万円
合計所得500万円以上550万円未満:最大40万円
合計所得550万円以上600万円未満:最大20万円
夫婦ともに婚姻日時点で39歳以下の場合
合計所得500万円未満:最大30万円
合計所得500万円以上550万円未満:最大20万円
合計所得550万円以上600万円未満:最大10万円
(注意)補助金の額は1,000円単位となり、切り捨てした額で申請をしてください。
対象費用
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った住宅取得費用、リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用。
住宅取得費用
対象経費及び要件
- 夫婦の双方の住民登録が当該住宅にあること
- 契約書により名義が夫婦の双方又は一方であること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った費用であること
- 婚姻前に取得した住宅にあっては、婚姻日から起算して1年前以内に婚姻を機として取得した住宅であること
注意点
以下の費用は対象外となります。
- 土地購入代(建売物件の場合も分けてください。)
- 解体撤去費
- 設備費
- 住宅ローン手数料
リフォーム費用
対象経費及び要件
- 夫婦の双方の住民登録が当該住宅にあること
- 契約者が夫婦の双方又は一方であること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った費用であること
- 婚姻前に実施した工事にあっては、婚姻日から起算して1年前以内に婚姻を機として実施したリフォーム工事であること
注意点
以下の費用は対象外となります。
- 倉庫、車庫の工事費用、門、フェンス、植栽等の外構費用
- 家電購入及び設置費用
家賃等
賃料(1か月分)、共益費(1か月分)、敷金、礼金、仲介手数料となります。
対象及び要件
- 夫婦の双方の住民登録が当該住宅にあること
- 賃貸借契約書により賃借者の名義が夫婦の双方又は一方となっていること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った費用であること
- 婚姻前から賃借している住宅の場合、婚姻を機とした同居開始後に生じた費用であること
注意点
以下の費用は対象外となります。
- 勤務先から住宅手当が支給されている場合、当該住宅手当に相当する額
- 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化の支援を国から受けている場合、当該支援額に相当する額
- 駐車場代(家賃と分けられない場合を除く)
- 鍵交換代
- 更新手数料
- 光熱水費
- 設備費
- 火災保険料
- 家財保険料
- 清掃代、契約一時金及び保証金
引越費用
対象及び要件
- 引越業者又は運送業者への支払実費であること
- 令和7年4月1日から令和8年3月31日までに夫婦のいずれかが支払った費用であること
注意点
以下の費用は対象外となります。
(注意)補助対象経費に対して、国、県又は市から補助金の交付を受ける場合は、その費用は対象外となります。
申請方法
事前相談、申請、請求の流れとなります。
申請を予定されているかたは、補助金の対象に合うかどうかの確認のため、事前に相談をお願いいたします。
なお、事前相談及び申請等に必要な様式は改めて、掲載いたします。
申請時の必要書類
必要書類(対象経費の支払いが全て終わってから提出してください。)
- 補助金交付申請書(制度開始後に掲載予定)
- 婚姻届受理証明書又は夫婦の記載のある戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書
(注意)一定の条件によって省略可
- 住民票謄本の写し
(注意)公簿による確認に同意があれば省略可
- 令和7年度の所得証明書(令和6年1月1日から12月31日までの所得が記載されたもの)
(注意)令和7年1月1日で本市に住民票がある場合、公簿による確認に同意があれば省略可
- 契約書及び領収書の写し
(注意)住宅取得費用及び賃借費用の場合にあっては領収が分かるものでも可
(注意)引越費用の場合にあっては契約書は不要
- 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額が分かる書類の写し
- 勤務先等から住居に係る手当が支給されている場合、当該住宅手当に相当する額を証明するもの(補助対象期間に支給された給与明細等で住宅手当額を確認できるもの)
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