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さらなる定住化促進と利用促進を図るため、補助要件と補助金額の加算要件を一部変更しました。変更後の詳細については下記PDFファイルをご覧ください。
(注意)下記の改正点は令和8年4月1日以降に住宅建設計画の認定申請をしたものにのみ適用されます。
住宅取得補助金制度概要パンフレット(PDF:7,565KB)(別ウィンドウで開きます)
50万円から65万円に増額しました。
植栽の本数と緑化面積の要件を廃止しました。
お子さんがいる場合は、高校生以下のかた1人につき5万円(最大15万円)加算されます。
住宅が居住誘導区域内に所在している場合は15万円加算されます。
申請者のかたやその配偶者のかたに、市内に在住している親世帯又は子世帯のかたがいる場合は5万円加算されます。
対象となるマンションの住宅面積要件を、55平方メートル以上から40平方メートル以上に引き下げました。
取手市は、定住人口の増加と魅力ある住環境の整備及び集約型都市構造の形成を目的に、市街化区域内かつ急傾斜地崩壊危険区域または土砂災害特別警戒区域に住宅の敷地の一部が含まれていないことを条件とし、優良な住宅を取得するかたに、住宅ローンの額に応じた補助金を交付します。
補助制度の期限は令和10年3月31日までです。
原則、工事着工前に「住宅建設計画の認定」を受ける必要がありますので、計画段階でのご相談または条件の確認等を行ってください。
補助金額は、金融機関等と契約した住宅ローン(住宅借入金)の額の3パーセントで、上限が30万円です。
ただし、申請人が以下の条件に該当するときは、該当項目ごとにそれぞれ加算されます。加算額を含めた補助金の最大額は65万円です。
以下のいずれも満たす必要があります。
住宅の所有者が複数いる共有名義になっているときは、他の所有者の合意のもと、代表して申請を行ってください。(1棟、1戸につき複数人が分割して申請を行うことはできません。)
その場合、共有名義のかたも1から4についてはすべての条件を満たす必要があります。
住宅の条件は、一戸建て住宅とマンションとで異なります。
以下のいずれも満たす必要があります。
以下のいずれも満たすことが必要です。
以下のいずれも満たすことが必要です。

住宅取得補助金申請にあたっての条件確認フロー図(PDF:379KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画の認定申請は、建築確認の確認済証と長期優良住宅建築等計画認定通知書(マンションの場合は、設計住宅性能評価書)の交付を受けた後、原則、工事着工前に行う必要があります。「住宅建設計画認定申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、認定されると「認定通知書」が交付されます。
住宅建設計画認定申請書(様式)(PDF:95KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画認定申請書(様式)(ワード:17KB)(別ウィンドウで開きます)
認定された住宅建設計画を変更する場合は「住宅建設計画変更申請書」を、中止(廃止)する場合は「住宅建設計画中止(廃止)届」を、都市計画課までご提出ください。
住宅建設計画変更申請書(様式)(PDF:25KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画変更申請書(様式)(ワード:10KB)
住宅建設計画中止(廃止)届(様式)(PDF:23KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画中止(廃止)届(様式)(ワード:9KB)
住宅建設計画の認定を受けた、未使用の一戸建ての建売住宅・マンションを購入したかたは、住宅建設計画の認定を引き継ぐことができます。売買契約の後に「住宅建設計画地位継承申請書」を、売買契約書の写しを添えて、都市計画課までご提出ください。
住宅建設計画地位継承申請書(様式)(PDF:29KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画地位継承申請書(様式)(ワード:11KB)
なお、住宅建設計画の認定を受けることができるにもかかわらず、建設者が認定を受けずに建設された未使用の一戸建ての建売住宅・マンションを購入したかたに関しては、建設計画の認定申請書を後から出すことができます。都市計画課までお問い合わせください。
住宅建設計画の認定通知書を受けたかたは、住宅が完成後、補助金の交付申請を行うことができます。住宅完成日または売買の日から1年以内に、「補助金交付申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、交付が決定されると、「交付決定通知書」が交付されます。
補助金交付申請書(様式)(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付申請書(様式)(ワード:12KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付申請書(様式)(PDF:101KB)(別ウィンドウで開きます)(注意)令和8年4月以降に認定を受けたかたはこちらの様式をお使いください。
補助金交付申請書(様式)(ワード:18KB)(別ウィンドウで開きます)(注意)令和8年4月以降に認定を受けたかたはこちらの様式をお使いください。
住民票と納税証明書は、個人情報に関わる同意をすることで、添付を省略することが可能です(加算証明の戸籍謄本も同様に省略可能です。)。
補助金の交付決定通知書を受けたかたは、補助金を請求することができます。補助金の交付決定を受けた日から3か月以内または翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、「補助金請求書」を都市計画課までご提出ください。
補助金請求書(様式)(PDF:28KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金請求書(様式)(ワード:10KB)(別ウィンドウで開きます)
都市計画課は、取手市役所「分庁舎」内にあります。分庁舎では、住民票の写しや納税証明書等の発行はできません。窓口にお越しの際はご注意ください。
都市計画課あてにご連絡ください。都市計画課にて住宅の地番・住所で検索し、市街化区域に該当するかを確認できます。
法務局で取得できる建物の全部事項証明書で確認できます。また、住宅購入・建築時の資料(平面図)等に記載されている場合があります。
住宅建設計画の認定を受けずに建設された未使用の建売住宅・マンションを購入した場合は、住宅・マンションの購入日から6か月以内であれば認定申請が可能です。なお、認定申請時には住宅の購入日が分かる資料(建物の全部事項証明書等)の提出が必要です。
住宅の場所を正確に確認できるものを提出してください。住宅の場所が確認できればGoogleマップなどから印刷したものでも問題ありません。
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