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住宅取得補助金
本制度には、令和5年度末までの期限が設けられていましたが、さらなる市内定住化促進のため、令和10年3月31日まで実施することを決定しました。
目的と概要
取手市は、定住人口の増加と魅力ある住環境の整備及び集約型都市構造の形成を目的に、市街化区域内かつ急傾斜地崩壊危険区域または土砂災害特別警戒区域に住宅の敷地の一部が含まれていないことを条件とし、優良な住宅を取得するかたに、住宅ローンの額に応じた補助金を交付します。
補助制度の期限は令和10年3月31日までです。
原則、工事着工前に「住宅建設計画の認定」を受ける必要がありますので、計画段階でのご相談または条件の確認等を行ってください。
補助金の額
補助金額は、金融機関等と契約した住宅ローン(住宅借入金)の額の3パーセントで、上限が30万円です。
ただし、申請人が以下の条件に該当するときは、該当項目ごとにそれぞれ加算されます。加算額を含めた補助金の最大額は50万円です。
- 居住誘導区域内に所在する…10万円
- 同一世帯に15歳に達する日以後の最初の3月31日(中学校等卒業)までの親族がいる(複数人いても加算額は変わりません。)…5万円
- 主な勤務地が市内にある…5万円
補助金額の算出例
- 例1…住宅ローンの額が2,000万円で、居住誘導区域内・満1歳の子どもがいる・市外の会社に勤務している場合
2,000万円×3%=60万円>30万円(上限額)
30万円+10万円(加算額)+5万円(加算額)=45万円(補助金額)
- 例2…住宅ローンの額が500万円で、居住誘導区域外・中学生の孫がいる・市内の会社に勤務している場合
500万円×3%=15万円
15万円+5万円(加算額)+5万円(加算額)=25万円(補助金額)
住宅ローンに関するご注意
- 住宅ローンは、返済期間が10年以上であることが必要です。
- 住宅ローンは、その借入目的が、住宅の取得費用(その敷地となる土地の取得費用等を含む)に充てるものであることが必要です。
補助金を受けるための条件(住宅・人の条件)
どのような住宅が対象になるの?
住宅の条件は、一戸建て住宅とマンションとで異なります。住宅建設計画の認定申請時に書面で審査されますが、住宅完成後の補助金交付申請時に、計画どおり建設されたか、書面でわからない部分について実地調査を行うことがあります。調査にご協力ください。
一戸建て住宅の場合
以下のいずれも満たすことが必要です。
- 自己の居住の用に供するものであること
- 玄関、居室、便所、台所、浴室を備えていること
- 居住用の床面積が75平方メートル以上であり、かつ延床面積のうち当該部分の占める割合が2分の1以上であること
- 長期優良住宅建築等計画の認定通知書が交付されていること
- 平成28年4月1日以後に建築基準法の確認済証が交付されていること
- 住宅完成後に建築基準法の完了検査が行われ、検査済証が交付されていること
- 市内の市街化区域に所在していること
- 住宅の敷地の一部が急傾斜地崩壊危険区域または土砂災害特別警戒区域に含まれていないこと
- 住宅の敷地面積が165平方メートル以上であること
- 敷地内緑化基準に基づき敷地の5パーセント以上が緑化されていること
- 住宅取得補助金が交付されたことがないこと
敷地内緑化基準とは
敷地面積の5パーセント以上を、植栽や生け垣などで緑化してください。
例…200平方メートルの敷地の場合
200平方メートル×5パーセント=10平方メートル(緑化が必要な面積)
- 生け垣については、その長さに1メートルを乗じた面積を緑化面積とすることができます。
例…生け垣の長さが12メートルの場合、緑化面積は12平方メートル
- 樹木については、植栽時の高さにより、高木(3メートル以上)、中木(1.5メートル以上)、低木(中木に満たないもの)に分けられ、1本当たり、高木は3平方メートル、中木は1平方メートル、低木は0.5平方メートルの緑化面積に換算できます。
- その他の植物については、緑化されていると認められる面積を緑化面積とします。
例…芝などは表土がおおわれている面積が緑化面積
- 緑化すべき面積5平方メートルごとに、高木または中木を1本植栽してください。
例…緑化が必要な面積が8平方メートルの場合、高さ1.5メートル以上の樹木を1本植える必要あり
敷地内緑化基準(PDF:50KB)(別ウィンドウで開きます)
マンションの場合
以下のいずれも満たすことが必要です。
- 自己の居住の用に供するものであること
- 玄関、居室、便所、台所、浴室を備えていること
- 専有面積が55平方メートル以上であること
- 平成28年4月1日以後に建築基準法の確認済証が交付されていること
- マンション完成後に建築基準法の完了検査が行われ、検査済証が交付されていること
- 住宅性能表示制度による設計住宅性能評価書の交付を受け、一定の評価項目で基準を満たしていること
- 市内の市街化区域に所在していること
- 住宅取得補助金が交付されたことがないこと
マンションの設計住宅性能評価書で満たすことが求められる項目と等級
以下のいずれも満たすことが必要です。
- 4-1維持管理対策等級(専用配管)が2以上
- 4-2維持管理対策等級(共用配管)が2以上
- 5-1断熱等性能等級が4または5-2一次エネルギー消費量等級が4以上
- 9-1高齢者等配慮対策等級(専用部分)が2以上
- 9-2高齢者等配慮対策等級(共用部分)が2以上
補助金を申請できる人の条件は?
申請できる人の条件は、住宅完成後の補助金交付申請時に書面で審査されます。交付申請者が、以下の条件を満たすことが必要です。(下に示すとおり、住宅が共有名義の場合を除きます。)
- 住宅の建設計画の認定を受けていること(新築未使用のマンションや建売住宅の購入者は、認定を建設者から引き継ぐことができます。)
- 金融機関と契約した返済期間10年以上の住宅ローンがあること
- 住宅を新築または売買(新築未使用の住宅に限ります。)により取得し、住宅の登記簿に所有者として登記されていること
- 住宅に居住し、取手市に住民票があること(一時的に居住できない相当の理由があると認められる場合を除きます。)
- 市税を滞納していないこと
- 住宅取得補助金が交付されたことがないこと
住宅が共有名義の場合
住宅の所有者が複数いる共有名義になっているときは、住宅建設計画の認定を受けたかたが、他の所有者の合意のもと、代表して交付申請を行ってください。(1棟、1戸につき複数人が分割して交付申請を行うことはできません。)
その場合、上に示した申請できる人の条件については、1については申請者が、2についてはいずれかの所有者が、3から6までについてはすべての所有者が条件を満たすことが必要です。
補助金交付までの手続きの流れ
- 建築確認の確認済証と長期優良住宅建築等計画の認定通知書の交付を受けた後、住宅建設工事の着工前に、住宅建設計画の認定申請書を都市計画課にご提出ください。
- 審査の結果、住宅建設計画認定通知書が交付されます。
- 2の認定の日から6か月以内に、住宅建設工事に着工してください。
- 住宅の取得日(完成日または売買の日)から1年以内、かつ、2の認定の日から3年以内に、補助金の交付申請書を都市計画課に提出してください。一戸建て住宅の場合は、敷地の緑化のための造園工事等も交付申請時に終了していることが必要です。
- 審査の結果、補助金交付決定通知書が交付されます。
- 5の決定の日から3か月を経過した日または翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、補助金の請求書を都市計画課に提出してください。
- 補助金が交付されます。
住宅建設計画の認定申請の方法(住宅建設工事に着工する前)
住宅建設計画の認定申請は、建築確認の確認済証と長期優良住宅建築等計画認定通知書の交付を受けた後、原則、工事着工前に行う必要があります。「住宅建設計画認定申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。
住宅建設計画認定申請書(様式)(PDF:46KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画認定申請書(様式)(ワード:11KB)
必要な書類(添付書類)
- 住宅の案内図・立面図・平面図・床面積求積図・床面積求積表等の図面の写し
- 建築確認の確認済証の写し
- (一戸建て住宅の場合)住宅の敷地内配置図の写し、敷地内緑化計画図(要作成)
- (一戸建て住宅の場合)住宅の所在地番及び面積が分かる図面の写し
- (一戸建て住宅の場合)長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し
- (マンションの場合)設計住宅性能評価書の写し
- その他市長が必要と認める書類
- 委任状(代理人が手続きを行う場合)
(注意)様式は任意
認定された住宅建設計画を変更・中止する場合
認定された住宅建設計画を変更する場合は「住宅建設計画変更申請書」を、中止(廃止)する場合は「住宅建設計画中止(廃止)届」を、都市計画課までご提出ください。
住宅建設計画変更申請書(様式)(PDF:25KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画変更申請書(様式)(ワード:10KB)
住宅建設計画中止(廃止)届(様式)(PDF:23KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画中止(廃止)届(様式)(ワード:9KB)
住宅建設計画の認定を受けた建売住宅・マンションを購入する場合
建設者が住宅建設計画の認定を受けて建設された、新築未使用の一戸建ての建売住宅・マンションを購入したかたは、住宅建設計画の認定を引き継ぐことができます。売買契約の後に「住宅建設計画地位継承申請書」を、売買契約書の写しを添えて、都市計画課までご提出ください。
住宅建設計画地位継承申請書(様式)(PDF:29KB)(別ウィンドウで開きます)
住宅建設計画地位継承申請書(様式)(ワード:11KB)
なお、住宅建設計画の認定を受けることができるにもかかわらず、建設者が認定を受けずに建設された新築未使用の一戸建ての建売住宅・マンションを購入したかたに関しては、建設計画の認定申請書を後から出すことができます。都市計画課までお問い合わせください。
補助金の交付申請の方法(住宅建設工事の完了後)
住宅が完成したら、住宅建設計画の認定通知書を受けたかたは、補助金の交付申請を行うことができます。(一戸建て住宅の場合は、敷地の緑化のための造園工事等も交付申請時に終了していることが必要です。)住宅完成日または売買の日から1年以内、かつ、住宅建設計画の認定を受けた日から3年以内に、「補助金交付申請書」の様式に記入し、必要な書類を添付して、都市計画課までご提出ください。審査の結果、交付が決定されると、「交付決定通知書」が交付されます。
補助金交付申請書(様式)(PDF:52KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金交付申請書(様式)(ワード:12KB)
必要な書類(添付書類)
- 住宅建設計画認定通知書の写し(認定時に交付されます。)
- 住宅に係る請負契約書または売買契約書の写し
- 住宅ローン(住宅借入金)に係る金銭消費貸借契約書の写し
- 住宅のすべての所有者の住民票の写し
- 住宅の全部事項証明書・その敷地である土地の全部事項証明書(法務局で発行されます。)
- 住宅の検査済証の写し(完了検査後に交付されます。)
- 住宅のすべての所有者の市税納税証明書
- 補助金の加算を申請する場合は、加算の条件を満たすことがわかる書類(同一世帯の中学生以下の親族の住民票の写しや主な勤務地がわかるもの)
- その他市長が必要と認める書類
- 委任状(認定申請時に委任状を添付せず、代理人が手続きを行う場合)
(注意)様式は任意
住民票と納税証明書は、個人情報に関わる同意をすることで、添付を省略することが可能です。
補助金請求の方法
補助金の交付決定通知書を受けたかたは、補助金を請求することができます。補助金の交付決定を受けた日から3か月を経過した日または翌年度の4月末日のいずれか早い日までに、「補助金請求書」を都市計画課までご提出ください。
補助金請求書(様式)(PDF:28KB)(別ウィンドウで開きます)
補助金請求書(様式)(ワード:10KB)
都市計画課へのご案内
都市計画課は、取手市役所「分庁舎」内にあります。分庁舎では、住民票の写しや納税証明書等の発行はできません。窓口にお越しの際はご注意ください。
取手市役所分庁舎
用語の解説
- 市街化区域…都市計画法に基づき指定される「すでに市街地となっている区域」または「計画的に市街化を進める区域」。住宅の建設予定地が、市街化区域内かどうかは、都市計画課までお問い合わせください。
- 急傾斜地崩壊危険区域…取手市建築基準条例第55条により住居の建築を禁止している区域。区域内かどうかは、都市計画課までお問い合わせください。
- 土砂災害特別警戒区域…急傾斜地の崩壊や土石流が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命または身体に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる区域。区域内かどうかは、都市計画課までお問い合わせください。
- 居住誘導区域…人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持し、生活サービスや公共施設等が持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域。区域内かどうかは、都市計画課までお問い合わせください。
- 認定長期優良住宅…長期優良住宅の普及の促進に関する法律に定められる、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」として認定を受けた住宅。建設予定の住宅が、こちらの認定を受けられるかどうかは、建設を請け負うハウスメーカー、工務店等にご確認ください。
- 住宅性能評価書…住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能表示制度により、住宅性能評価機関が発行する評価書。設計段階で発行される「設計住宅性能評価書」と完成段階で発行される「建設住宅性能評価書」があります。購入しようとするマンションが、設計住宅性能評価書の交付を受けているかどうかは、マンションの販売者にご確認ください。
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