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更新日:2024年5月16日

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取手市が推進する空き家対策

適正管理がされていない空家等がある場合

安全安心対策課では、市民の皆様からの情報提供に基づき、適正管理がなされていない空家等の所有者や管理者に対して適正管理を促しています。管理が行き届いていない空家でお困りのかたはお気軽に情報をご提供ください。

空き家の適切な管理は所有者等の責任です

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第五条において、「所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力しなければならない。」と定められています。

空家等対策の推進に関する特別措置法(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

適正管理のポイント

空家等の所有者や管理者のかた向けに適正管理の要点について紹介しています。

空き家には適正な管理が必要です(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

使用予定がない空き家は売却や賃貸、解体を検討しましょう

使う予定がない空き家を抱えていても費用がかさむばかりです。放置すれば劣化が進み、資産価値が低下し、利活用がしづらくなってしまいます。

取手市空家等利活用の媒介制度

取手市では「どこに相談すればいいかわからない」という所有者の声にお応えするため、都市計画課において空家等の媒介制度を実施しております。

取手市空家等利活用の媒介制度

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までに、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しております。本制度に係る詳細な要件等は以下のページをご覧ください。

空き家等の発生を抑制するための特例措置(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

空き家の修繕や解体をご検討中のかたへ

取手市建設業協会

取手市建設業協会事務局:電話0297-74-5233、ファクス0297-77-0120

事務局へ「空き家の修繕(または解体)をしたい。」とお伝えください。

取手市版解体費用シミュレーター、取手市版すまいの終活ナビ

取手市は、令和6年4月23日に株式会社クラッソーネと協定を締結しました。この協定により、解体工事の費用概算がわかる「取手市版解体費用シミュレーター(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」と土地建物の面積や最寄り駅、接する道の幅などの条件を入力することで、解体費用と解体後の土地売却価格の概算額がわかる「取手市版すまいの終活ナビ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」の提供を開始いたしました。詳細は以下のページをご覧ください。

株式会社クラッソーネと「空家等の除却促進に関する連携協定」を締結しました

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お問い合わせ

安全安心対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-3450

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