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更新日:2025年5月19日

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取手市が推進する空き家対策

適正管理がされていない空家等がある場合

安全安心対策課では、市民の皆様からの情報提供に基づき、適正管理がなされていない空家等の所有者や管理者に対して適正管理を促しています。管理が行き届いていない空家でお困りのかたはお気軽に情報をご提供ください。

空家等の適切な管理は所有者等の責任です

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の第五条において、「所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する空家等に関する施策に協力しなければならない。」と定められています。

空家等対策の推進に関する特別措置法(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

適正管理のポイント

使う予定がない空き家を抱えていても費用がかさむばかりです。放置すれば劣化が進み、資産価値が低下し、利活用がしづらくなるばかりか侵入窃盗などの犯罪の被害に遭うおそれがあります

空き家を狙った犯罪にご注意ください

下記リンクでは、当面の間、空家等の管理を継続することを検討している所有者や管理者のかた向けに適正管理の要点について紹介しています。

国土交通省「空き家の管理のやり方」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

空家等の売却を検討中のかたへ

取手市空家等利活用の媒介制度

取手市では「空家等を売却したいが、どこに相談すればいいかわからない」という所有者の声にお応えするため、都市計画課において空家等の媒介制度を実施しております。

取手市空家等利活用の媒介制度

空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除

空き家の発生を抑制するための特例措置として、被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する年の12月31日までに、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除しております。本制度に係る詳細な要件等は以下のページをご覧ください。

国土交通省「空き家等の発生を抑制するための特例措置」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

空き家の修繕や解体をご検討中のかたへ

取手市建設業協会

取手市建設業協会事務局:電話0297-74-5233、ファクス0297-77-0120

事務局へ「空き家の修繕(または解体)をしたい。」とお伝えください。

取手市版解体費用シミュレーター、取手市版すまいの終活ナビ

取手市は、令和6年4月23日に株式会社クラッソーネと協定を締結しました。この協定により、解体工事の費用概算がわかる「取手市版解体費用シミュレーター(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」と土地建物の面積や最寄り駅、接する道の幅などの条件を入力することで、解体費用と解体後の土地売却価格の概算額がわかる「取手市版すまいの終活ナビ(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」の提供を開始いたしました。詳細は以下のページをご覧ください。

株式会社クラッソーネと「空家等の除却促進に関する連携協定」を締結しました

新たな空家等を発生させないために

建物が空家等になる理由には、所有者の高齢化に伴う認知症等の発症や介護施設への入所、所有者の死亡による相続が挙げられます。不動産を所有されているかたは、元気なうちから相続人にあたるかたと家族信託の活用など、所有物件の行く末について話し合い、将来の空家等化を予防しましょう。

また、所有者が認知症等になり判断能力に支障がある場合は、成年後見制度の活用を検討ください。

家族信託

家族信託とは、資産を持つかたが保有する不動産等の資産を信頼できる家族に託してその管理・処分を任せる仕組みです。所有者が元気なうちから所有物件の行く末を決めておくことで、相続問題による空家等の発生予防に有効です。

家族信託についての詳細は、以下のページをご覧ください。

一般社団法人家族信託普及協会「家族信託とは?」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

成年後見制度

空家等の所有者が認知症などで意思判断ができない状態の場合、本人名義の空家等を売却・処分するためには成年後見制度を利用して手続きを行う必要があります。

本制度に係る詳細な要件や相談は以下のページをご覧ください。

取手市社会福祉協議会成年後見サポートセンター(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

お問い合わせ

安全安心対策課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-3450

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