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更新日:2025年5月27日

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予防接種の健康被害救済制度

一般的にワクチン接種では、発熱や接種部位の腫れ・痛みなどのよく起こる副反応以外にも、まれに病気になったり障がいが残ったりすることがあります。

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。
ただし、その健康被害が予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときに給付が行われます。

「給付の種類」や「請求書の様式」などの詳細は以下のリンクをご確認ください。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

厚生労働省リーフレット「予防接種健康被害救済制度について」(PDF:587KB)(別ウィンドウで開きます)

申請先

保健センター保健予防係
まずは電話でお問い合わせください。(0297-85-6900、音声案内2番)

注意事項

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お問い合わせ

保健センター 

茨城県取手市新町2-5-25 取手ウェルネスプラザ2階

電話番号:0297-85-6900

ファクス:0297-85-6901

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