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更新日:2026年4月9日

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取手市道路後退用地の寄附申請

建築指導課にて狭あい道路事前協議を行った後退用地について、取手市道として寄附する場合は下記の条件を確認のうえ、手続きを行ってください。また、申請手続きの前に事前に取手市役所管理課までご相談ください。

概要

寄附受付の条件

  • 申込の前に建築指導課にて狭あい道路事前協議を済ませていただいたうえで、寄附箇所は事前に測量のうえ、分筆願います。
  • 市道認定されている道路で、かつ狭あい道路事前協議によって確定した道路後退部分のみが寄附対象となります。そのため、法定外道路の後退用地寄附はできません。また、狭あい道路事前協議によらない、任意による後退部分の寄附も受付できません。
  • 分筆寄附する際は、登記地目が公衆用道路としていただいたうえで申請願います。
  • 車の通行ができないと判断される土地については、寄附受入れはできません。

例1:斜面になっている場合等、元道と同じレベルになっていない場合には平らな状態となるよう、申請者側で施工願います。

例2:地表に埋設管(下水管等)が露出している場合等について、アスファルト舗装したとしても車の重量に耐えられると判断ができないため、撤去をしてください。

  • 申込地は更地にしてください。外構の基礎やコンクリートのタタキ、木の根等もすべて撤去してください。電柱がある場合は民地へ移設をお願いします。
  • 後退部分に流末のないU字溝や壊れたU字溝等が敷設してある場合は寄附の対象外です。
  • 抵当権等、所有権以外の権利の登記がある場合には、受付できません。

寄附申請時

  • 申込場所については道路査定図及び地積測量図(法務局備付)をもとに境界標の確認を行いますので、必ず境界標を設置してから申し込んでください。(造成中などの場合は、造成後境界標を設置してから申し込んでください。)
  • 申込者は登記名義人本人となります。代理人が書類を提出する場合は委任状を提出してください。
  • 杭の遠景・近景、また遠景は寄附部分がわかるよう朱線で囲んだ写真を添付してください。

寄附受入れ承諾後

  • 寄附証書および登記承諾書兼登記原因証明情報は所有権移転登記に必要な書類となりますので、実印を押印のうえ印鑑証明書を添付してください。法人の場合は法人登記簿を添付してください。
  • 登記簿の情報(住所等)が印鑑証明書と一致していることを再度ご確認ください。
  • 寄附証書および登記承諾書兼登記原因証明情報の日付は、全て空欄にしていただいたうえで申請願います。

所有権移転登記完了後

  • 道路後退部分の舗装要望は、市の管理用地となったあとに行ってください。なお、舗装をするか否かは市の判断となりますのでご了承ください。
  • センターバックによる黄色いプラ杭は赤い道路境界標(石杭・プラスチック杭・アルミプレート・鋲)に入れ替えて下さい。赤い道路境界標の支給は管理課に申請して下さい。元道杭・後退杭ともに、高さは地づらに合わせてください

補足

  • 寄附証書および登記承諾書兼登記原因証明情報は所有権移転登記に必要な書類となりますので、実印を押印のうえ印鑑証明書を添付してください。法人の場合は履歴事項全部証明書も必要となります。
  • 登記簿の情報(住所等)が印鑑証明書と一致していることを再度ご確認ください。

その他詳細につきましては、「取手市道路後退用地寄附受入れに関する要綱(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)」を参照してください。

必要申請書

注意事項及び寄附申請書一式(ワード:65KB)(別ウィンドウで開きます)

注意事項及び寄附申請書一式(PDF:260KB)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

管理課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-2682

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