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更新日:2023年4月26日

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道路工事を行う前の手続き

着手前の手続き

取手市で認定している道路(取手市道)において道路工事や給排水管の埋設工事などを実施する場合、道路の上や道路の中に構造物・製品などを占用する場合には申請が必要になります。
また、道路(歩道部を含む)を通行止めや片側交互通行など規制を行う場合には別途、警察との協議・申請が必要となりますので取手市に提出する各種申請書に併せて道路工事実施協議書(2部)を提出してください。

目次

道路工事

道路管理者以外の者が道路工事(道路や歩道、その付属物を含む)を行う場合には道路法第二十四条に基づき道路工事施工承認申請書(2部)を提出してください。工事完了後には完了届を、検査終了後には工作物引渡書を提出してください。
また、道路との段差を解消するために乗り入れブロックなどの構造物を設置することは、歩行者やバイクの転倒事故の危険性があり、設置した人に責任がおよぶ場合があります。なお、段差解消の切り下げ工事は個人負担となります。

道路との段差を解消するための乗り入れブロックの画像。危険性を指摘し、段差の切り下げを行うよう注意がきがある。

なお、車の乗り入れ等による歩道の切り下げ工事につきましては、基準がございますので注意してください。

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道路占用

道路内に埋設物を占用する場合は道路法第三十二条に基づき道路占用許可申請書(2部)を提出してください。(場合によっては占用料が発生します。)

道路を掘削する時は、舗装復旧範囲に注意してください。

 

道路工事完了後、完了届を提出してください。

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私道と道路の引き継ぎ

私道は、個人などが所有する道路であり、管理も個人などが行います。
開発行為に伴う道路移管の事前協議や引き継ぎ基準を満たす私道、建築行為に伴う後退敷地(平坦で支障物等が無いこと)の移管も行っています。
取手市私道寄附受入れに関する要綱[取手市例規集](外部リンク)(別ウィンドウで開きます)

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お問い合わせ

管理課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-2682

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