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平成28年4月1日以降に建設工事請負契約を締結する案件から中間前金払制度を導入します。
当初の前払金(請負代金の40%以内の額)に追加して、前払金(請負金額の20%以内の額「中間前払金」)を支払う制度です。
建設工事の請負代金が500万円以上で、既に当初の前払金を受けている工事が対象です。ただし、部分払を行った後には請求できません。
認定には、次の要件をすべて満たしている必要があります。
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