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更新日:2023年7月10日

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中間前金払制度

中間前金払制度とは

平成28年4月1日以降に建設工事請負契約を締結する案件から中間前金払制度を導入します。
当初の前払金(請負代金の40%以内の額)に追加して、前払金(請負金額の20%以内の額「中間前払金」)を支払う制度です。

対象工事

建設工事の請負代金が500万円以上で、既に当初の前払金を受けている工事が対象です。ただし、部分払を行った後には請求できません。

認定要件

認定には、次の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 工期の2分の1を経過していること。
  • 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係わる作業が行われていること。
  • 既に行われた当該工事に係わる作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

認定請求の流れ

  1. 受注者は、中間前金払認定申請書(様式1号)、工事履行報告書(中間前金払用)(様式2号)及び実施工程表を添えて工事担当課に提出してください。
  2. 工事担当課は、認定要件を満たしていることを審査し、中間前金払認定(不認定)通知書(様式3号)を申請日から7日以内に受注者に通知します。
  3. 受注者は、保証事業会社に中間前払金保証の申込みをし、保証契約締結後、保証事業会社の発行する中間前払金に係る保証書及び請求書を工事担当課に提出します。

関係書類

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お問い合わせ

管財課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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