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更新日:2024年8月7日

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令和元年度(平成31年度)から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正

配偶者控除および配偶者特別控除の改正

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、控除額が下記のとおり変更になりました。この改正は、平成30年分の所得税及び令和元年度(平成31年度)の市・県民税から反映されます。

令和元年度(平成31年度) 市県民税 配偶者控除・配偶者特別控除 控除額一覧表(PDF:54KB)(別ウィンドウで開きます)

平成30年10月24日までに公開していたファイルにおいて、記載内容の一部に誤りがございましたので、ファイルを更新しました。

税制改正により、令和3年度市民税・県民税から給与所得の算出方法が変更されました。詳しくは令和3年度から適用される個人市民税・県民税の主な税制改正をご覧ください。

このページでは算出方法変更前の、平成31年度課税における給与収入及び給与所得を記載しています。

配偶者控除

平成30年度までは、配偶者の所得が38万円(給与収入の場合103万円)以下であれば、扶養者は自身の所得に関わらず配偶者控除の33万円(配偶者が1月1日時点で70歳以上のかたの場合38万円)を受けることができました。
今回の税制改正により、扶養者の合計所得金額が900万円(給与収入の場合1,120万円)を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円(給与収入の場合1,220万円)を超えると控除を受けられなくなりました。

配偶者が70歳未満(1月1日時点)で、所得が38万円(給与収入の場合103万円)以下の場合

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)以下の場合

33万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合

22万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が950万円(給与収入の場合1,170万円)超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合

11万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合

控除は受けられません。

配偶者が70歳以上(1月1日時点)で、所得が38万円(給与収入の場合103万円)以下の場合

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)以下の場合

38万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合

26万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が950万円(給与収入の場合1,170万円)超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合

13万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合

控除は受けられません。

配偶者特別控除

平成30年度までは、扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合は、配偶者の所得(上限76万円、給与収入の場合141万円)に応じて段階的に控除を受けることができました。

今回の税制改正により、扶養者の合計所得金額が900万円(給与収入の場合1,120万円)を超えると段階的に控除額が減少することとなり、改正前と同様に1,000万円(給与収入の場合1,220万円)を超えると控除を受けられません。一方、配偶者の合計所得金額の上限が,76万円(給与収入の場合141万円)から123万円(給与収入の場合201万円)に引き上げられました。

配偶者の所得が90万円(給与収入の場合155万円)以下の場合

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)以下の場合

33万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合

22万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が950万円(給与収入の場合1,170万円)超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合

11万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合

控除は受けられません。

配偶者の所得が90万円(給与収入の場合155万円)超95万円(給与収入の場合160万円)以下の場合

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)以下の場合

31万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合

21万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が950万円(給与収入の場合1,170万円)超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合

11万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合

控除は受けられません。

配偶者の所得が95万円(給与収入の場合160万円)超100万円(給与収入の場合167万円)以下の場合

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)以下の場合

26万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合

18万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が950万円(給与収入の場合1,170万円)超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合

9万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合

控除は受けられません。

配偶者の所得が100万円(給与収入の場合167万円)超105万円(給与収入の場合175万円)以下の場合

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)以下の場合

21万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合

14万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が950万円(給与収入の場合1,170万円)超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合

7万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合

控除は受けられません。

配偶者の所得が105万円(給与収入の場合175万円)超110万円(給与収入の場合183万円)以下の場合

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)以下の場合

16万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合

11万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が950万円(給与収入の場合1,170万円)超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合

6万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合

控除は受けられません。

配偶者の所得が110万円(給与収入の場合183万円)超115万円(給与収入の場合190万円)以下の場合

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)以下の場合

11万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合

8万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が950万円(給与収入の場合1,170万円)超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合

4万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合

控除は受けられません。

配偶者の所得が115万円(給与収入の場合190万円)超120万円(給与収入の場合197万円)以下の場合

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)以下の場合

6万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合

4万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が950万円(給与収入の場合1,170万円)超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合

2万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合

控除は受けられません。

配偶者の所得が120万円(給与収入の場合197万円)超123万円(給与収入の場合201万円)以下の場合

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)以下の場合

3万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が900万円(給与収入の場合1,120万円)超950万円(給与収入の場合1,170万円)以下の場合

2万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が950万円(給与収入の場合1,170万円)超1,000万円(給与収入の場合1,220万円)以下の場合

1万円の控除が受けられます。

扶養者の所得が1,000万円(給与収入の場合1,220万円)超の場合

控除は受けられません。

配偶者の所得が123万円(給与収入の場合201万円)超の場合

扶養者の所得に関わらず、控除は受けられません。

控除額計算シート

収入や所得を入力することで、所得税・住民税の配偶者控除・配偶者特別控除を計算することができます。

配偶者控除・配偶者特別控除 控除額計算シート(エクセル:43KB)

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お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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