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所得税の確定申告・市県民税申告への個人番号の記載と本人確認書類
社会保障・税番号(マイナンバー)制度とは
社会保障・税番号(マイナンバー)制度については、以下の「マイナンバー制度」のページをご覧ください。
マイナンバー制度
個人番号(マイナンバー)を記載した申告書を提出していただく際の本人確認に必要な書類
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の導入に伴い、平成28年分の所得税の確定申告や平成29年度分市民税・県民税申告から、個人番号の記載が必要になっています。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」16条に基づき、個人番号を記入した申告書を提出していただく際、税務署や市で本人確認(番号確認と身元確認)を行いますので、以下の書類の提示または添付をお願いいたします。
注意
- 取手市諸証明書等発行時の「本人確認」とは異なります。
- 配偶者控除対象者や扶養親族、事業専従者のかたの本人確認書類の提示や写しの提出は不要です。申告者本人が配偶者控除対象者や扶養親族、事業専従者のかたの個人番号を確認してください。
- 郵送での提出や各申告会場で収受箱へ投函される場合は、写しを同封してください(ただし、委任状は原本)。
- 申告書に個人番号の記載がない場合でも、申告そのものをお断りすることはありません。
- 通知カードに記載されている氏名・住所が住民票に記載されている事項と一致しているものに限ります。
本人が申告書を提出する場合
「番号確認」に必要な書類と「身元確認」に必要な書類をご用意ください。なお、個人番号(マイナンバー)カードはそれだけで、「番号確認」と「身元確認」をすることができます。
「番号確認」に必要な書類(次の書類のうちいずれか1点)
- 個人番号(マイナンバー)カードの裏面
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し など
「身元確認」に必要な書類
次の書類のうちいずれか1点
- 個人番号(マイナンバー)カードの表面
- 顔写真付身分証明書など(運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在留カード、写真付き社員証、写真付き資格証明書 など)
- 公的医療保険の被保険者証、年金手帳、税務署や市役所から送付されたあらかじめ氏名などが印字された申告書 など
- 申告書等に添付する書類であって、本人に対し一に限り発行・発給された書類または官公署から発行・発給された書類 など
または
次の書類のうちいずれか2点
- 顔写真のない身分証明書など(社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)、住民票の写し、納税証明書 など)
代理人が申告書を提出する場合
「代理権の確認」に必要な書類、「代理人の身元確認」に必要な書類、「本人の番号確認」に必要な書類を以下の組み合わせでご用意ください。
「代理権の確認」に必要な書類(次の書類のうちいずれか)
- 任意代理人の場合は、委任状
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類
- 本人しか持ちえない書類(個人番号カード、健康保険証 など)
- 申告者本人に発行された、税務署や市役所から送付されたあらかじめ氏名などが印字された申告書や源泉徴収票 など
「代理人の身元確認」に必要な書類
顔写真付きの次の書類のうちいずれか1点
代理人の個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、在留カード、写真付き社員証、写真付き資格証明書 など
または
顔写真のない次の書類のうちいずれか2点
公的医療保険の被保険者証、年金手帳、社員証(写真なし)、資格証明書(写真なし)、住民票の写し、納税証明書、源泉徴収票 など
「本人の番号確認」に必要な書類(申告者本人の次の書類のうちいずれか1点、写し可)
- 個人番号(マイナンバー)カードの裏面
- 通知カード
- 個人番号が記載された住民票の写し など
関連リンク
国税庁のホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
総務省のホームページ「地方税分野における本人確認について」(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)