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更新日:2024年12月4日

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上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の所得税と異なる課税方式の選択

令和6年度(令和5年分)より課税方式が統一されます

令和4年度の税制改正において、令和6年度より、所得税と市民税・県民税(個人住民税)の課税方式を一致させることとなり、所得税と市民税・県民税(個人住民税)とで異なる課税方式を選択できなくなります

この改正については、令和6年度分の市民税・県民税(個人住民税)(令和5年分の確定申告)より適用されますので、ご注意ください。

制度の概要

証券会社や配当支払者などが所得税・住民税を源泉徴収・特別徴収している場合は、個人からの申告は原則不要です。
しかし、住民税が特別徴収され、申告が不要な上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、各種所得控除などの適用を受けたり、他の所得との損益通算や繰越控除を適用するために、申告をすることもできます。

平成29年度の税制改正により、上場株式等の配当所得等及び譲渡所得等について、所得税では分離課税、住民税(個人市・県民税)では申告不要とするなど、異なる課税方式を選択できることが明確化されました。

ただし、この制度の対象となる所得は、配当等の支払い時に、個人住民税が「配当割額」として特別徴収されている上場株式等の配当所得等および、個人住民税が「株式等譲渡所得割額」として特別徴収されることとなっている源泉徴収ありの特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等に限られています。

また、平成31年4月1日以後に提出する所得税に係る確定申告書及び修正申告書については、特定口座年間取引報告書等の書類の添付又は提示が不要となりました。しかし、市民税・県民税申告において、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等を所得税と異なる課税方式を選択した場合、その所得が異なる課税方式の対象となるか確認をするため、特定口座年間取引報告書等の提出が必要となることがあります。

申告による影響

申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告することで、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
それにより、扶養控除配偶者控除などの適用非課税判定国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

国民健康保険税への影響については、所得税と異なる課税方式による個人住民税の課税選択をした場合の国民健康保険税への影響をご確認ください。
(注意)国民健康保険、後期高齢者医療制度に関する詳細は国保年金課へ、介護保険制度に関する詳細は高齢福祉課へご確認ください。

所得種類別の選択可能な課税方式

「上場株式等の配当所得」については、総合課税、申告分離課税、申告不要制度の3つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。
「上場株式等の譲渡所得等」及び「特定公社債等の利子所得等」についても、申告分離課税、申告不要制度の2つの課税方式から、所得税と市県民税それぞれで異なる課税方式を選択できます。

  • 上場株式等の配当所得
    総合課税・申告分離課税・申告不要制度
  • 上場株式等の譲渡所得等
    申告分離課税、申告不要制度
  • 特定公社債等の利子所得等
    申告分離課税、申告不要制度

繰越損失額がある場合

当該年度において、繰越損失額を翌年に繰り越す申告をする場合は、納税通知書が送達される時までに、別途「上場株式等に係る譲渡損失の繰越損失の繰越控除明細書」の提出が必要です。

所得税において所得の申告及び繰越損失の適用を行い、住民税においては申告不要とした場合においても、翌年に繰越損失額を繰り越すための申告が必要です。

また、翌年の申告においては、所得税における繰越損失額と住民税における繰越損失額に相違が生じる場合があるため、確定申告にて繰越損失の申告を行うほか、住民税においても申告及び繰越損失額の申告を行ってください。
(株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失額を翌年に繰り越すための申告が必要です。)

申告がない場合、本来適用可能な繰越損失額の適用を行うことができなくなる場合があります。

繰越控除明細書の配布場所

取手市役所課税課市民税係(取手市役所新庁舎2階1番窓口)

手続き方法

住民税の納税通知書が送達されるときまで、お手続きが必要です。
(注意)令和4年度(令和3年分)申告から、個人市・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について源泉分離課税(申告不要)とする場合に、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書における個人住民税に係る附記事項が追加されています。

提出書類

  1. 市民税・県民税申告書
    様式のダウンロードは個人市民税・県民税額の試算と申告書の作成ができますをご利用ください。
  2. 市民税・県民税申告書付表
    市民税・県民税申告書付表(ワード:14KB)
    市民税・県民税申告書付表(PDF:110KB)(別ウィンドウで開きます)
  3. 上場株式等の配当等に関する書類の写し(配当の支払通知書、特定口座年間取引報告書等)
  4. 上場株式等の譲渡所得等に関する書類の写し(特定口座年間取引報告書、確定申告書付表等)
  5. 確定申告書(控)の写し
  6. (繰越控除の申告をするかたのみ)上場株式等に係る譲渡損失の繰越損失の繰越控除明細書

提出先

窓口へ持参する場合

取手市役所課税課市民税係(取手市役所新庁舎2階1番窓口)

郵送の場合

郵便番号:302-8585
住所:取手市寺田5139番地
取手市役所課税課市民税係宛

注意事項

  • 所得税と住民税において異なる課税方式を選択する場合は、市民税・県民税納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む)が送達される時までに、所得税と異なる課税方式を選択するための申告が必要です。
  • 同一の源泉徴収あり特定口座内に上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得等がある場合に、当該譲渡損失を申告する場合は、同口座内の上場株式等の配当所得等もあわせて申告しなければなりません。
  • 申告不要とされている特定配当等や特定株式等譲渡所得金額を申告することで、これらの所得は合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険、介護保険料などの算定に影響が出たり、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合があります。
  • 所得税と住民税において異なる課税方式の選択が可能となる所得については、あらかじめ個人住民税(市民税・県民税)が特別徴収されている上場株式等の配当所得等(いわゆる特定配当等)および源泉徴収を選択した特定口座内で取引される上場株式等の譲渡所得等(いわゆる特定株式等譲渡所得金額)に限られます。
  • 源泉徴収されない特定口座(簡易申告口座)および一般口座での取引に係る株式等譲渡所得等、大口株主等分の上場株式等の配当所得等、一般株式等の配当所得等を申告不要とすることはできません。
  • 申告不要を選択された場合、配当割額・株式譲渡所得割額の控除は適用されません。
  • 所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択した場合、医療費控除や外国税額控除、譲渡所得等の繰越損失額等について、所得税と市民税・県民税で控除金額等に差異が生じる可能性があります。

(注意)ご自身で判断の上、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

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お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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