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あなたは、申告する必要があるでしょうか?申告する場合は、どのような申告が必要でしょうか?
以下のフローチャートを使って、申告する必要があるか、どのような申告が必要かを、確認することができます(一部例外があります)。
(注意)上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等について、所得税と異なる課税方式を選択する場合は、所得税の確定申告の他に市民税・県民税申告が必要となります。ただし、上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の全てについて申告不要を選択するかたは、確定申告書第二表の住民税・事業税に関する事項にて申告することで市民税・県民税申告は不要となります。
申告確認フローチャート(PDF:200KB)(別ウィンドウで開きます)
フローチャートの閲覧ができない場合は、次の設問に「はい」か「いいえ」で答えていくと確認することができます。(選択した答えの右側にリンクがある場合は、次の設問に移動します)
「はい」のかたは設問2へ。
「いいえ」のかたは令和6年1月1日に住民登録のある市区町村に確認してください。
「はい」のかたは申告の必要がありません。(確定申告を必要としないが、同居親族の扶養に入っていないかたや、扶養に入っているが所得証明書が必要なかたは、申告をして下さい。)
「いいえ」のかたは市役所で市民税・県民税の申告をしてください。
「はい」のかたは設問7へ。
「いいえ」のかたは市役所課税課、または竜ケ崎税務署にお問い合わせください。
「はい」のかたは設問10へ。
「いいえ」のかたは設問11へ。
「はい」のかたは竜ケ崎税務署で確定申告が必要です。
「いいえ」のかたは竜ケ崎税務署または市役所で確定申告の受付ができます。(所得控除額が所得金額を上回り、かつ、どの所得からも所得税が源泉徴収されていない場合には、市民税・県民税の申告となります。)
「はい」のかたは設問13へ。
「いいえ」のかたは設問14へ。
「はい」のかたは設問9へ。
「いいえ」のかたは市役所で市民税・県民税の申告が必要です。
「はい」のかたは設問13へ。
「いいえ」のかたは申告は必要ありません。
「はい」のかたは設問9へ。
「いいえ」のかたは市役所で市民税・県民税の申告が必要です。
「はい」のかたは申告の必要はありません。
「いいえ」のかたは市役所で市民税・県民税の申告が必要です。
竜ケ崎税務署
郵便番号 301-8601
住所 龍ケ崎市川原代(かわらしろ)町1182-5
電話 0297-66-1303(自動音声案内、平日午前8時30分から午後5時まで)
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