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市民税・県民税・森林環境税(以下、住民税)関係書類は、原則として納税義務者の住民登録地にお送りします。
しかし、一時的な海外転勤、単身赴任、病院・施設入所およびその他の理由で、住民税関係書類を住民登録地以外で受け取りたい場合は届出が必要です。
また、すでに住民税関係書類の送付先を納税義務者の住民登録地以外にしているかたが、住民登録地に戻す場合や送付先住所に変更がある場合も届出が必要です。
送付先の変更については、原則として納税義務者ご本人様からの届出が必要です。
納税義務者以外のかたが届出をする場合は、委任状の提出が必要となります。
また、成年後見人や保佐人等による届出の場合は、登記事項証明書または審判書の写しの提出も必要です。
届出に必要なものをご準備のうえ、市役所の課税課市民税係にご提出ください。
(注意)当手続きについて必要に応じて地方税法第300条に定める納税管理人の申請と判断させていただく可能性がございます。
市税等関係書類の送付先変更等届(PDF:132KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】市税等関係書類の送付先変更等届(PDF:181KB)(別ウィンドウで開きます)
(注意)納税義務者と届出人両方の本人確認書類が必要です。
(注意)納税義務者以外のかたが届出する場合に必要です。
郵便番号:302-8585
茨城県取手市寺田5139番地
取手市役所課税課市民税係
電話:0297-74-2141(代表)
関連リンク(住民税以外の送付先変更方法)
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