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更新日:2025年12月18日

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市民税・県民税・森林環境税(住民税)関係書類の送付先の変更方法

市民税・県民税・森林環境税(以下、住民税)関係書類は、原則として納税義務者の住民登録地にお送りします。
しかし、一時的な海外転勤、単身赴任、病院・施設入所およびその他の理由で、住民税関係書類を住民登録地以外で受け取りたい場合は届出が必要です。
また、すでに住民税関係書類の送付先を納税義務者の住民登録地以外にしているかたが、住民登録地に戻す場合や送付先住所に変更がある場合も届出が必要です。

手続きのしかた

送付先の変更については、原則として納税義務者ご本人様からの届出が必要です。
納税義務者以外のかたが届出をする場合は、委任状の提出が必要となります。
また、成年後見人や保佐人等による届出の場合は、登記事項証明書または審判書の写しの提出も必要です。
届出に必要なものをご準備のうえ、市役所の課税課市民税係にご提出ください。

(注意)当手続きについて必要に応じて地方税法第300条に定める納税管理人の申請と判断させていただく可能性がございます。

届出に必要なもの

市税等関係書の送付先変更届

市税等関係書類の送付先変更等届(PDF:132KB)(別ウィンドウで開きます)
【記載例】市税等関係書類の送付先変更等届(PDF:181KB)(別ウィンドウで開きます)

本人確認書類(郵送の場合はコピー)

(注意)納税義務者と届出人両方の本人確認書類が必要です。

  • 1点で確認できるもの
    マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポート(旅券)、顔写真付き住民基本台帳カード、在留カード、障害者手帳など、国もしくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付きのものに限る)
  • 2点確認を要するもの
    健康保険資格確認書、住民基本台帳カード(写真なし)、年金手帳、介護保険被保険者証
    これら2点がない場合には、これらに加えもう1点、社員証、学生証、各種医療証、通帳、キャッシュカードなど

委任状

(注意)納税義務者以外のかたが届出する場合に必要です。

提出先およびお問い合わせ

郵便番号:302-8585
茨城県取手市寺田5139番地
取手市役所課税課市民税係
電話:0297-74-2141(代表)

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お問い合わせ

課税課(市民税)

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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