現在位置 ホーム > くらしの情報 > 住まい・交通 > 「住まい・交通」のお知らせ > 8月30日から9月5日は建築物防災週間です

印刷する

更新日:2025年8月18日

ここから本文です。

8月30日から9月5日は建築物防災週間です

建築物防災週間とは

火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するために、建築物に関連する防災知識の普及や、防災関係法令・制度の周知徹底を図り、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、昭和35年以来毎年2回実施しています。

防災・安全確保に関する取組

取手市では、建築物防災週間の目的に沿い、期間中に次の8つの対策等について、特に啓発強化に取り組んでいます。

建築物に附属するブロック塀等の安全対策

平成30年6月18日の大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震により、ブロック塀が倒壊し、尊い命が犠牲となる事故が発生しました。

地震による塀等の倒壊は、地震後の避難や救助・消火活動にも支障をきたすおそれがあり、その安全対策は極めて重要です。

塀等の倒壊防止のため、所有者や管理者のかたはこの機会に塀等の安全点検を行ってください。

点検方法など詳しくは、ブロック塀の倒壊防止をご覧ください。

既存不適格建築物等の安全性確保

令和3年12月17日に大阪市北区で発生したビル火災では、唯一の避難経路である階段付近から出火し、多くのかたが逃げ遅れ、多数の人的被害が生じました。

このビルは昭和44年に着工しており、建築時において2以上の直通階段の設置等が求められていなかったと考えられること等を踏まえ、国土交通省では、「直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン」を策定しています。

また、建築基準法第86条の7第1項に規定する既存不適格建築物の増築時等における遡及緩和の対象に避難関係規定が追加される改正が行われ、令和6年4月1日に施行しています。

本改正では、2以上の直通階段に係る既存不適格建築物において小規模な増改築等を行う場合には、現行基準に適合するために直通階段を増設する措置のほか、同ガイドラインに記載するこれに準じた措置(退避区画の設置)を講じることが許容されています。

直通階段が一つの建築物等向けの火災安全改修ガイドライン(PDF:658KB)(別ウィンドウで開きます)

退避区画の概要(PDF:343KB)(別ウィンドウで開きます)

建築物の水災害対策

近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることに対応し、各水系で重点的に実施する治水対策の全体像をとりまとめた「流域治水プロジェクト」が、全国109の一級水系、約600の二級水系で策定・公表されています。

建築物における電気設備の浸水対策については、「建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン」をご活用ください。

建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン(PDF:6,677KB)(別ウィンドウで開きます)

建築物における電気設備の浸水対策ガイドライン(資料資料集)(PDF:9,752KB)(別ウィンドウで開きます)

建築物の強風対策

近年の台風被害を踏まえて、瓦の緊結方法に関する告示(昭和46年建設省告示第109号)が改正され、令和4年1月1日に施行されています。

既存の住宅等で屋根の耐風性能が十分でないものは、強風時に周囲の建築物に被害を及ぼすおそれがあるため、所有者や管理者のかたは、改正後の告示に基づき、強風対策を行っていただきますようお願いいたします。

エレベーター等の安全対策

平成21年9月28日以降に着工されたエレベーターには、戸開走行保護装置、地震時管制運転装置の設置等の安全対策が義務付けられています。

戸開走行保護装置が設置されていない既設エレベーターの所有者や管理者のかたは、戸開走行保護装置の早期設置による安全対策にご協力をお願いいたします。

また、所有者や管理者のかたが適切な維持管理のためになすべき事項、保守点検業者の選定にあたって留意すべき事項等を取りまとめた「昇降機の適切な維持管理に関する指針」及び「エレベーター保守・点検業務標準契約書」が策定・公表されていますので、積極的な活用をお願いいたします。

昇降機の適切な維持管理に関する指針(PDF:531KB)(別ウィンドウで開きます)

別表2_保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト(PDF:105KB)(別ウィンドウで開きます)

別表3_保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト(PDF:64KB)(別ウィンドウで開きます)

エレベーター保守・点検業務標準契約書(PDF:2,418KB)(別ウィンドウで開きます)

建築物等の適切な維持保全等

昨今、老朽化や劣化が一要因となり、木造共同住宅の屋外階段や煙突、木造のあずまやが倒壊する事故により死傷者が発生しているほか、外壁や庇の落下事故も毎年一定程度発生しています。

建築基準法に規定する定期報告制度の対象となっている建築物等の所有者や管理者のかたは、告示に定める調査・検査方法により適正に調査・検査を行い、定期報告を確実に実施してください。

定期報告制度対象外の建築物等の所有者や管理者のかたにおかれましても、経年劣化による老朽化や損傷が著しい建築物等の適切な維持保全を行い、必要に応じて専門家等に相談いただくようお願いいたします。

住宅などの窓及びベランダからの子ども転落事故防止

住宅などの窓やベランダから子どもが転落する事故が数多く発生しています。

これらの転落事故については、ベランダや窓の近くに子どもがよじ登れるものや家具を置かないことや、子どもの手が届かないところに補助錠を付けるなどにより防げる場合がありますので、この機会に転落防止の対策をお願いいたします。

子どもの転落事故に注意!(消費者庁)(PDF:1,278KB)(別ウィンドウで開きます)

子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン/表紙・はじめに・目次(国土技術政策総合研究所)(PDF:4,842KB)(別ウィンドウで開きます)

子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン/本編1_子育て配慮住宅の配慮テーマ及び配慮事項のポイント(国土技術政策総合研究所)(PDF:2,051KB)(別ウィンドウで開きます)

子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン/本編2-1_子育て配慮住宅の配慮事項に係る整備内容・水準(国土技術政策総合研究所)(PDF:4,933KB)(別ウィンドウで開きます)

子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン/本編2-2_子育て配慮住宅の配慮事項に係る整備内容・水準(国土技術政策総合研究所)(PDF:5,622KB)(別ウィンドウで開きます)

子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン/参考1_子育て配慮住宅の各配慮事項の重要度(国土技術政策総合研究所)(PDF:2,590KB)(別ウィンドウで開きます)

子育てに配慮した住宅と居住環境に関するガイドライン/参考2_支援制度(国土技術政策総合研究所)(PDF:555KB)(別ウィンドウで開きます)

工事現場の危害の防止

工事施工者や工事関係者のかたは、次に示す工事現場における事故を踏まえた危害防止策の例を参考に必要な対策を講じるようお願いいたします。

  • 除却工事における外壁等の倒壊を防止するため、外壁は1枚壁(屏風状)にならないよう、L字形またはコの字形に各辺偏りなく構造的に不安定にならないように残すこと。
  • 除却工事における外壁等の倒壊を防止するため、外壁が構造的に不安定となる場合は、あらかじめ外壁の固定に適した複数の重機でつかんで押さえる場合であっても、十分な安全係数の逆転防止用ワイヤーロープを複数張るなどして外側への倒壊防止を徹底すること。
  • 除却工事における外壁等の倒壊を防止するため、残っている壁は大割とせず、小割にて破砕すること。
  • 杭抜き重機の解体作業においてケーシングが倒れないようにするため、適正な耐荷重のワイヤーを十分点検した上で使用するとともに、ワイヤーを傷めないようにケーシングの適正な位置にかけること。
  • クレーンの腕(ブーム)の後方への倒壊を防止するため、渦巻停止装置が正常に作動することをこまめに点検すること。
  • 工作物についても、解体作業において敷地外への倒壊を防止するため、工事の各段階において構造的な安定性を保つよう、工法の選択、施工計画の作成及び工事の実施を適切に行うこと。
  • 工事における危険箇所や作業方法等を作業員全員が共有するよう徹底するとともに、作業員等への安全教育の実施及び安全確認の徹底を図ること。
  • 足場解体時の荷下ろし作業における公衆災害を防止するため、足場材の落下防止措置を講じるとともに、防護ネット内にて荷下ろしができる計画を優先する等の措置を講じること。
  • アースオーガー等の基礎工事用機械の転倒を防止するため、直近の天候も考慮して地盤の状況及び安全性の確認を徹底するとともに、適切な敷板、敷角等の敷設や地盤改良等の措置を講じること。
  • 解体工事において敷地外への外壁等の倒壊を防止するため、解体工事の各段階において構造的な安定性を保つよう、工法の選択、施工計画の作成及び工事の実施を適切に行うこと。
  • 落下物に対する防護ネットの固定具が落下または飛散しないよう適切に設置すること。
  • 除却工事におけるパラペット等の倒壊を防止するため、あらかじめパラペット等の固定に適した複数の重機で押さえる場合であっても、十分な安全係数の逆転防止用ワイヤーロープを複数張るなどして外側への倒壊防止を徹底すること。

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

建築指導課 

茨城県取手市西2-35-3

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-72-6040

広告エリア

広告募集要綱