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更新日:2023年6月16日

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【災害で被害を受けたかたへ】国民健康保険税が減免となる可能性があります

国民健康保険税の減免の条件

  • 水害などの災害により、世帯主等が居住する持ち家または所有する家財に10分の3以上の損害を受けた場合
    (注意)損害に対して、保険金等により補てんされる部分は除きます。
  • 昨年もしくは一昨年の、世帯主等の合計所得金額が750万円以下
    (注意)減免の申請日により、どの年分の所得を基準とするか異なります。

減免の対象となる国民健康保険税

  • 申請日現在において納期限未到来かつ未納付の国民健康保険税
  • 災害の日の月から数えて12か月分の国民健康保険税

減免の相談

減免の要件や内容について詳しく知りたい場合は、下記の書類をお手元にご用意のうえ、取手市役所国保年金課までお問い合わせください。

  • り災証明書
  • 災害により受けた損害に対し保険金等により補てんされた金額がわかる書類
  • 居住する持ち家の面積や価値、所有する家財の価値がわかる書類

減免の申請

提出書類

提出方法

窓口で直接か以下の提出先に郵送

提出先

取手市役所 本庁舎国保年金課

郵便番号302-8585 取手市寺田5139

取手市役所 藤代庁舎総合窓口課

郵便番号300-1592 取手市藤代700

提出期限

令和5年7月31日

(注意)災害のあった月から12か月の期間相当分の国民健康保険税が減免の対象となります。減免の申請が令和5年7月31日をすぎると、減免の対象の期間が減少する場合があります。

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お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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