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更新日:2023年6月12日

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国民健康保険への加入手続き

国保への加入手続きに必要なものや窓口をご案内します。

国民健康保険(国保)への加入手続きが必要な場合

次の場合には、国民健康保険(国保)への加入手続きが必要です(ただし、職場の健康保険に加入するかたは除く)。国保の加入日は、手続きされた日にかかわらず前の健康保険をやめた日の翌日となります。

  • 職場の健康保険をやめたとき
  • 職場の健康保険の扶養から外れたとき
  • 他の市町村から取手市に転入したとき
  • 子どもが生まれたとき
  • 生活保護を受けなくなったとき

手続きのしかた

お持ちいただくもの

国保への加入手続きは納税義務者となる世帯主のかたが届出をしていただくこととなっています。
世帯主以外のかたが手続きをされる場合は「世帯主の委任状」が必要となりますので、必要書類とあわせてお持ちください。

(注意)委任状は自署の場合、押印は必要ありません。ただし、word等を利用しての作成、印刷、印字等の場合には押印が必要です。

職場の健康保険をやめたとき

  1. 職場の健康保険をやめたことがわかる証明書(次のうちいずれか1つ)
    • 退職証明書(職場から発行)
    • 雇用保険の離職票(職場から交付)
    • 健康保険資格喪失証明書(健康保険組合から発行)

    (ただし、被扶養者がいるかたは健康保険資格喪失証明書をお持ちください)

  2. 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど)
  3. 世帯主及び健康保健をやめたかた全員分のマイナンバーカード(または通知カード)
  4. 年金手帳(ただし、20歳から59歳で国民年金の加入手続きをおこなう方のみ)
退職されたかたへ(社会保険任意継続制度のご案内)

退職後も職場の健康保険を継続できる制度(任意継続制度)があります。
詳しくは、退職したとき(新しい健康保険の選択)をご覧ください。

職場の健康保険の扶養から外れたとき

  1. 健康保険資格喪失証明書(健康保険組合から発行)
  2. 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど)
  3. 世帯主及び扶養から外れたかた全員分のマイナンバーカード(または通知カード)
  4. 年金手帳(ただし、20歳から59歳で国民年金の加入手続きを行うかたのみ)

他の市町村から取手市に転入したとき

  1. 前市町村が発行した転出証明書
  2. マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど
  3. 世帯主及び転入してきたかた全員分のマイナンバーカード(または通知カード)
  4. 年金手帳(ただし、20歳から59歳で国民年金に加入しているかたのみ)

子どもが生まれたとき

  1. 母子健康手帳
  2. 印かん

生活保護を受けなくなったとき

  1. 保護廃止決定通知書
  2. 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど)
  3. 世帯主及び生活保護を受けなくなったかた全員分のマイナンバーカード(または通知カード)
  4. 年金手帳(ただし、20歳から59歳で国民年金の加入手続きをおこなうかたのみ)

(注意)令和3年4月1日以降、国保年金課窓口における各種申請書類への押印は廃止となっていますが、対象となる申請に関連し、引き続き押印が必要な手続きのご案内をすることとなる場合もあります。ご印かんをお持ちのかたは、念のためご準備ください。

窓口

受付場所

  • 本庁舎1階 国保年金課
  • 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
  • 取手支所

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

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お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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