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国民健康保険への加入手続き
国保への加入手続きに必要なものや窓口をご案内します。
国民健康保険(国保)への加入手続きが必要な場合
次の場合には、国民健康保険(国保)への加入手続きが必要です(ただし、職場の健康保険などに加入するかたは除く)。国保の加入日は、手続きされた日にかかわらず前の健康保険をやめた日(退職の場合、退職日の翌日)です。
- 国民健康保険以外の健康保険(職場の健康保険など)をやめたとき
- 国民健康保険以外の健康保険(職場の健康保険など)の扶養から外れたとき
- 他の市町村から取手市に転入して取手市の国民健康保険に加入するとき
- 子どもが生まれて国民健康保険に加入するとき
- 生活保護を受けなくなり国民健康保険に加入するとき
(注意)国民健康保険以外の健康保険(職場の健康保険など)に本人が加入する場合や扶養に入る場合は、国保への加入手続きは必要ありません。
手続きのしかた
お持ちいただくもの
国保への加入手続きは納税義務者となる世帯主のかたが届出をしていただくこととなっています。
世帯主以外のかたが手続きをされる場合は「世帯主の委任状」が必要となりますので、必要書類とあわせてお持ちください。
(注意)委任状は自署の場合、押印は必要ありません。ただし、word等を利用しての作成、印刷、印字等の場合には押印が必要です。
国民健康保険以外の健康保険(職場の健康保険など)をやめたとき
- 職場の健康保険などをやめたことがわかる証明書(次のうちいずれか1つ)
- 退職証明書(職場から発行)
- 雇用保険の離職票(職場から交付)
- 健康保険資格喪失証明書(健康保険組合から発行)
(被扶養者がいるかたは健康保険資格喪失証明書をお持ちください)
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
- 世帯主及び国保に加入するかた全員分のマイナンバーカード(または通知カード)
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(20歳から59歳で国民年金の加入手続きをおこなう方のみ)
退職されたかたへ(社会保険任意継続制度のご案内)
退職後も職場の健康保険を継続できる制度(任意継続制度)があります。
詳しくは、退職したとき(新しい健康保険の選択)をご覧ください。
国民健康保険以外の健康保険(職場の健康保険など)の扶養から外れたとき
- 健康保険資格喪失証明書(健康保険組合から発行)
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
- 世帯主及び国保に加入するかた全員分のマイナンバーカード(または通知カード)
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(20歳から59歳で国民年金の加入手続きを行うかたのみ)
他の市町村から取手市に転入したとき
- 前市町村が発行した転出証明書
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
- 世帯主及び国保に加入するかた全員分のマイナンバーカード(または通知カード)
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(20歳から59歳で国民年金に加入しているかたのみ)
子どもが生まれたとき
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
- 世帯主のマイナンバーカード(または通知カード)
- 母子健康手帳
- 銀行口座のわかるもの(通帳など)
上記の3と4は医療福祉制度マル福、ぬくもり支援事業の申請手続きに必要な書類です。
生活保護を受けなくなったとき
- 保護廃止決定通知書
- 来庁者の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなどの顔写真付きのもの)
- 世帯主及び生活保護を受けなくなったかた全員分のマイナンバーカード(または通知カード)
- 年金手帳または基礎年金番号がわかるもの(20歳から59歳で国民年金に加入しているかたのみ)
(注意)令和3年4月1日以降、国保年金課窓口における各種申請書類への押印は廃止となっていますが、対象となる申請に関連し、引き続き押印が必要な手続きのご案内をすることとなる場合もあります。ご印かんをお持ちのかたは、念のためご準備ください。
窓口
受付場所
- 本庁舎1階 国保年金課
- 藤代庁舎1階 藤代総合窓口課
- 福祉会館1階 取手支所
取手支所は原則受付のみとなります。手続き内容等についての問い合わせや相談をしたい場合は本庁舎1階 国保年金課にお越しください。
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。