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更新日:2023年11月17日

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特別な理由による後期高齢者医療保険料の減免制度

災害により住宅、家財またはその他財産に損害が発生したとき、著しく収入が減少したとき、事業の休廃止および失業による収入の減少・農作物の不作や不漁による世帯主の収入の減少等により、保険料を支払うことが困難と認められる被保険者に対し、保険料の賦課を一部又は全部を減免される場合があります。

被保険者様ごとに申請内容が異なりますので、事前にご相談ください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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