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更新日:2022年9月8日

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医療機関にかかるときの自己負担割合と所得区分(令和4年10月1日から判定基準が見直されます)

後期高齢者医療保険における自己負担割合の判定基準、1か月の自己負担限度額を決める所得区分の基準と入院時の食事代についてご案内します。

自己負担割合は、令和4年9月30日までは、前年の所得により3割負担または1割負担となります。

令和4年10月1日から、後期高齢者医療の保険証を使っているかた(被保険者)で、世帯内の被保険者に
一定以上の所得のあるかた(現役並を除く)は、医療費の一部負担金が「2割負担」となります。

負担割合は、被保険者証に記載されますので、ご確認ください。

自己負担割合の判定基準

3割負担となるかた

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいるかた。

(注意)ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は、1割負担となります。

  1. 被保険者が世帯に一人の場合
    総収入が383万円未満のかた
  2. 被保険者が世帯に二人以上の場合または同じ世帯に70歳から74歳までのかたがいる場合
    総収入の合計額が520万円未満のかた

2割負担となるかた(令和4年10月1日から)

令和4年10月1日以降は、以下の条件を満たす場合は、2割負担になります。

被保険者が世帯に一人の場合

前年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の課税所得(注意1)が28万円以上145万円未満の被保険者がいる

「年金収入(注意2)+その他の合計所得金額(注意3)」が200万円以上383万円未満

被保険者が世帯に二人以上の場合

前年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日)の課税所得(注意1)が28万円以上145万円未満の被保険者がいる

被保険者全員の「年金収入(注意2)+その他の合計所得金額(注意3)」の合計が320万円以上520万円未満

(注意1)「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除など、所得控除等を差し引いた後の金額です。
(注意2)「年金収入」において、非課税の年金である遺族年金や障害年金は含みません。
(注意3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

1割負担のかた

2割負担または3割負担以外のかた

窓口負担割合の判定については、以下の表をご覧ください

窓口負担割合判定フローチャート(PDF:112KB)(別ウィンドウで開きます)

 

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お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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