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更新日:2023年7月26日

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医療機関にかかるときの自己負担割合と所得区分

後期高齢者医療保険における自己負担割合の判定基準、1か月の自己負担限度額を決める所得区分の基準と入院時の食事代についてご案内します。負担割合は、「1割」、「2割」、「3割」となります。

負担割合は、被保険者証に記載されますので、ご確認ください。

自己負担割合の判定基準

3割負担となるかた

同一世帯に住民税課税所得(注意1)が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいるかた。
(注意)ただし、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者は、基礎控除後の総所得金額等の世帯内合計額が210万円以下であれば、自己負担割合が2割または1割となります。
(注意)自己負担割合が3割となったかたでも、次のいずれかの条件を満たす場合は、2割または1割となります。

  • 被保険者が世帯に一人の場合は、総収入額が383万円以下
  • 被保険者が世帯に二人以上の場合は、総収入の合計額が520万円以下
  • 被保険者が世帯に一人の場合で、同一世帯に70歳から74歳のかたがいる場合には、被保険者と70歳から74歳のかたの総収入額の合計が520万円以下

2割負担となるかた

被保険者が世帯に一人の場合

同一世帯に課税所得(注意1)が28万円以上の被保険者がいる

「年金収入(注意2)+その他の合計所得金額(注意3)」が200万円以上のかた

被保険者が世帯に二人以上の場合

同一世帯にの課税所得(注意1)が28万円以上の被保険者がいる

被保険者全員の「年金収入(注意2)+その他の合計所得金額(注意3)」の合計が320万円以上のかた

(注意1)「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除など、所得控除等を差し引いた後の金額です。
(注意2)「年金収入」において、非課税の年金である遺族年金や障害年金は含みません。
(注意3)「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額のことです。

1割負担のかた

2割負担または3割負担以外のかた

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

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