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後期高齢者医療保険料は、茨城県後期高齢者医療広域連合で定め県内均一となります。また、保険料を決める基準(保険料率)については、2年ごとに見直しを行います。
令和4年度から令和5年度の保険料率は、令和2年度から令和3年度と同様、「均等割額」が46,000円、「所得割率」が8.5パーセントです。
「均等割額」と「所得割額」の合計が年間保険料となります。
ただし、賦課限度額(上限)は66万円
(注意)地方税法第314条の2第2項に規定されている額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合には43万円)となります。
年度途中で加入されたかたは、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
同一世帯内の被保険者および世帯主の所得の合計金額をもとに、下記の軽減割合が適用されます(申請は不要です)。収入が公的年金のみの場合は、年金収入額から公的年金控除(年金収入額が330万円以下は控除額110万円)を差し引き、65歳以上のかたは、さらに高齢者特別控除(15万円)を差し引いて判定します。
(注意)一定の給与所得と公的年金などの支給を受けるかたを指します。
後期高齢者医療制度に加入する前に社会保険の被扶養者であったかたは、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減(軽減後の年額23,000円)され、所得割額の負担はありません。
ただし、国民健康保険や国民健康保険組合の加入者であったかたは軽減対象外です。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページにも記載されていますので、ご確認ください。
茨城県後期高齢者医療広域連合ホームページ(保険料)(外部リンク)(別ウィンドウで開きます)
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