現在位置 ホーム > くらしの情報 > 保険・年金 > 国民年金 > 免除・納付猶予 > 【災害で被害を受けたかたへ】国民年金保険料が免除となる可能性があります

印刷する

更新日:2023年6月19日

ここから本文です。

【災害で被害を受けたかたへ】国民年金保険料が免除となる可能性があります

令和5年6月2日、6月3日の大雨により被災したかたは、申請により国民年金保険料が免除となる可能性があります。

国民年金保険料免除・納付猶予の条件

以下の全てを満たすかた

  • 国民年金第1号被保険者
  • 被保険者、世帯主、配偶者が属する世帯の世帯員いずれかが所有する住宅、家財その他財産につき、被害金額が概ね2分の1以上の損害を受けている

免除・納付猶予の対象となる国民年金保険料

  • 令和5年5月分から6月分(令和4年度)
  • 令和5年7月分から令和6年6月分(令和5年度)
  • 令和6年7月分から令和7年6月分(令和6年度)

(注意)毎年度申請が必要となります。令和5年度の申請は令和5年7月1日から可能です。

免除の申請

提出書類

申請方法

窓口で直接か以下の提出先に郵送

提出先

窓口
  • 取手市役所 本庁舎1階 国保年金課
  • 取手市役所 藤代庁舎 301会議室(6月19日から6月25日まで)
  • 取手市役所 藤代庁舎 藤代総合窓口課(6月26日以降)
  • 取手支所

(注意)窓口で申請できるのは本人のみです。本人以外のかたが来庁した場合は、申請用紙のお渡しのみとなります。

郵送
  • 取手市役所 国保年金課(郵便番号302-8585 取手市寺田5139)
  • 日本年金機構 埼玉広域事務センター(郵便番号330-8530 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-20 住友生命浦和テクノシティビル3階)

PDFファイルなどは音声読み上げソフト等で正しく読み上げられない場合があります。必要に応じてお電話等で個別に対応させていただきますのでご連絡ください。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

国保年金課 

茨城県取手市寺田5139

電話番号:0297-74-2141(代表)

ファクス:0297-73-5995

広告エリア

広告募集要綱